事例143頚椎捻挫
兼業主婦が頚椎捻挫後の頚部痛等の症状により14級9号の認定を受け285万円を受領した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 67万円
- 解決額
- 285万円
- 増額倍率 :4.2倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、山口さん(仮名・千葉市在住・50代・女性・兼業主婦)が自動車を運転して、信号待ちで停止中、追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約8ヶ月の治療を余儀なくされました。最終的には残念ながら頚部の痛みが残存してしまいました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなったところ、頚部の症状について14級9号の後遺症が認定されました。
交渉の結果、既に受領済みの自賠責保険金を含め合計285万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1適正な治療期間
本件に関しては、保険会社側が治療の打ち切りを打診しており、症状固定前なのに示談金額の提案書も送られているような状況でした。
しかしながら、被害者の方のお気持ちやそれを踏まえた弁護士の見立てからすると、まだ治療が必要な状況と思われたため、弁護士のアドバイスにより治療を継続しました。治療を十分に継続したにもかかわらず症状が残存したという治療経過を経た結果、最終的に残存症状について後遺障害の認定が得られました。
2後遺障害の申請でのフォロー
本件では、後遺障害診断書等の記載において、実際よりも被害者に不利なものとして誤解を受けるのではないか、と心配になる記載がありました。そのため、弁護士と被害者で、その部分についてフォローする被害者名義の陳述書を作成し、それを添付して後遺障害申請を致しました。
本件が無事後遺障害の認定に至ったことについては、上記陳述書だけではなく治療経過などの様々な事情が複雑に関係しているものと思われます。しかしながら、適正な後遺障害認定の獲得のためには、誤解を受けたり、事実と異なって不利に扱われたりしそうな原因をひとつずつ潰していく作業が重要だと思います。
依頼者様の感想
保健会社が当初提案してきた金額と全然結果が違って驚きました。大変お世話になりました。(平成28年11月2日掲載)
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