頚椎捻挫(14級)の50代兼業主婦が285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 285万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
山口さん(仮名)は車を運転して赤信号で止まっていました。すると、突然うしろから車に追突されました。
ご相談内容
山口さんのけがは頚椎捻挫
山口さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。首の痛みに悩みます。
山口さんは8か月の治療を続けたものの、完治することなく症状固定となりました。
保険会社から後遺障害なしを前提の示談案が届く
治療が終了するころに保険会社から示談の案が届きました。後遺障害がないという前提での示談案です。
山口さんは首の痛みが残っていたので納得できず、弁護士に相談しました。
山口さんは弁護士に依頼
山口さんが弁護士に相談したところ、弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 8か月通院して首の痛みが残っているのであれば、後遺障害の申請をしたほうがよい。
- 弁護士が入ったほうが、適切な後遺障害の認定となりやすい。
- 弁護士が入ったほうが、賠償金が増える確率が高い。
- 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に依頼したほうがよい。
弁護士費用特約はあったので、山口さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、山口さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険会社から210万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
保険会社がはじめに提示した金額は67万円でした。明らかに少ない金額です。
そこで、弁護士は次の項目の増額を主張します。
その結果、賠償額は210万円まで増えました。
山口さんは、任意保険会社から210万円を受け取ることができました。
山口さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 210万円 |
合計 | 285万円 |
解決のポイント
1. 8か月という適正な治療期間の治療継続
山口さんの治療では、途中で保険会社側が治療の打ち切りを打診していました。
しかし、山口さんはまだ治療が必要な状況でした。そのため、弁護士のアドバイスにより治療を続けます。事故から8か月の通院を続けました。
そして、治療を十分に続けたにもかかわらず症状が残存したという治療経過を踏まえて後遺障害の申請をしたところ、最終的に残存症状について後遺障害の認定を受けることができました。
2. 後遺障害の申請で弁護士がフォロー
山口さんの主治医が作成した後遺障害診断書には少し問題がありました。症状について誤解を受けそうな記載があったからです。
そこで、山口さんの症状をまとめた書面である陳述書を弁護士は作成して、後遺障害の申請で一緒に提出します。
その結果、症状について誤解を受けることもなく、無事に14級の後遺障害となりました。
ご依頼者様の感想
保険会社が当初提案してきた金額と全然結果が違って驚きました。大変お世話になりました。
(千葉県千葉市・50代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫では次のような後遺障害になります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎