事例142橈骨骨折
会社員が橈骨骨折後の手関節可動域制限により12級6号の認定を受け1,200万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月27日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 510万円
- 解決額
- 1,200万円
- 増額倍率 :2.3倍
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成27年某月、大川昭雄様(仮名・千葉市稲毛区在住・50代・男性)が、二輪車で交差点を直進して通過しようとしたところ、対向右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により、橈骨骨折、手の示指挫創、手の小指基節骨骨折等の傷害を負い、約9か月の治療を行いましたが、手関節の可動域制限が残ってしまいました。
この可動域制限について、事前認定手続で、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」の後遺障害が認定されました。
その後任意保険会社から示談の提案を受けましたが、それが妥当なのかとの疑問を抱かれ、当事務所に相談されました。
当事務所介入後、相手方保険会社との交渉を行い、受任から2か月足らずで、適正な水準での示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
慰謝料・後遺障害逸失利益について、保険会社の提案に対し、裁判と同水準の示談を成立させました。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合についてのご判断
大川様は、二輪車と四輪車の右直事故における85対15の基本過失割合が本件に適用されることに疑問を抱いていました。
そこで刑事記録を取得して検討したところ、基本過失割合を修正する要素を立証することは困難だと思われました。
そのことを御説明しましたところ、大川様から、85対15で話をしてくれとのご判断を頂きました。
2慰謝料・後遺障害逸失利益の算定
当事務所がかかわる前に任意保険会社から提案された内容は、後遺障害慰謝料は100万円(裁判基準では290万円)、労働能力喪失期間は4年とするなど、およそ適正な解決水準とはかけ離れたものでした。
当事務所がかかわった後も、任意保険会社は、慰謝料と後遺障害逸失利益について裁判基準の8割での解決を提案してきましたが、担当弁護士は、裁判基準で解決できなければ訴訟提起も辞さないことを告げ、最終的に裁判と同水準の示談を成立させることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 橈骨骨折にはどのような種類がありますか?
- ①橈骨頭(頚部)骨折、②橈骨骨幹部骨折、③コーレス骨折、④スミス骨折、⑤バートン骨折、⑥ショーファー骨折などがあります。
参考:橈骨骨幹部骨折の解説
参考:コーレス骨折・スミス骨折・バートン骨折の解説
参考:ショーファー骨折の解説- コーレス骨折・スミス骨折・バートン骨折橈骨ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 後遺障害12級の慰謝料額はいくらですか?
- 裁判の基準では290万円となります。
- 交渉の場合、290万円または若干290万円を下回る金額となることが多いです。
- 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)の労働能力喪失期間はどの位ですか?
- 原則として67歳までの期間となります。例えば、現在50歳の男性であれば17年となります。
- ただし、高齢者の場合、67歳までの期間ではなく、【平均余命の2分の1】と【67歳までの年数】を比較して長い年数となることがあります。