橈骨骨折(12級)の会社員について、510万円から1200万円に賠償金が増額した事例
最終更新日:2023年03月27日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 橈骨骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 1200万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は信号機のある十字路交差点です。
大川さん(仮名)が青信号をバイクで直進していたところ、対向車線から車が右折してきました。
大川さんのバイクと加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
大川さんのバイクは転倒し、橈骨骨折、手の示指挫創、手の小指基節骨骨折などのけがをします。
9か月ほど通院を続けたものの、手の関節の動く範囲の制限が残ってしまいました。
後遺障害は12級
大川さんが自分で後遺障害の手続きをしたところ、手の関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)となりました。
保険会社の提示は510万円
保険会社からの提示を大川さんは受けます。金額は510万円です。
しかし、妥当な金額なのかどうか疑問だったため、弁護士に大川さんは相談します。
大川さんは弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、大川さんは次のようなアドバイスを受けました。
弁護士の話を聞いて、大川さんは弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。具体的には、大川さんの後遺障害や被害状況を元にした請求書を作成し、保険会社に送付します。
その後、交渉を続けたところ、後遺障害慰謝料と逸失利益が大幅に増えます。全てをあわせたトータルの金額は1200万円です。
依頼から2か月弱での早めの解決でした。
解決のポイント
1. 後遺障害慰謝料が100万円から290万円に増額
保険会社が提示していた後遺障害慰謝料は100万円でした。
しかし、12級の後遺障害慰謝料の裁判の基準は290万円です。弁護士も290万円を請求します。
結果として、弁護士の主張どおり、290万円の後遺障害慰謝料で合意できました。
2. 逸失利益の期間を4年から15年に延長
保険会社が提示していた逸失利益の期間は4年間でした。後遺障害の影響により4年収入が減るという前提での計算です。
しかし、50代の会社員の場合、年齢やけがの状況にもよりますが、15年程度の逸失利益の期間となる事案が多いです。
そこで、弁護士は15年の期間を主張したところ、弁護士の主張どおり15年で合意できました。期間が延びたので、逸失利益の金額も増えました。
3. 過失割合は85対15であることを確認
交差点での事故のため、大川さんにも一定の過失があります。
刑事記録などを元に弁護士が再度精査したところ、過失割合は85対15が妥当という判断になりました。
弁護士が適正な過失割合を確認したので、大川さんもある程度納得して示談をすることができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q橈骨骨折にはどのようなものがありますか?
-
①橈骨頭(頚部)骨折、②橈骨骨幹部骨折、③コーレス骨折・スミス骨折・バートン骨折、④ショーファー骨折などがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康