異議申し立てで14級となった頚椎捻挫と腰椎捻挫の会社員について、250万円を獲得できた事例
最終更新日:2023年03月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 250万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
与那嶺さん(仮名)が車を運転していたところ、後ろから車にぶつけられました。
ご相談内容
山本さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。
そして、治療費の支払いで保険会社ともめたため、山本さんは治療中に弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
治療費打ち切りの延長に一部成功
弁護士は、治療器打ち切りの延長を保険会社と交渉します。そして、一部交渉に成功しました。
また、保険会社が治療費を打ち切った後は、健康保険に切り替えての通院を続けました。結果として、事故から1年の通院を続けました。
はじめの後遺障害の申請は非該当
事故から1年の治療を続けたものの、与那嶺さんの首や腰の痛みの症状は完治しませんでした。
そこで、弁護士は後遺障害の申請をしたものの、結果は非該当でした。
異議申し立てで14級
弁護士は与那嶺さんと相談をして、後遺障害の異議申し立てをすることにしました。
そこで、弁護士は次のような準備をします。
- 主治医に追加の検査を依頼
- 主治医に追加の診断書を依頼
- 主治医から神経学的所見の推移についてを受領
- 主治医から症状の推移についてを受領
主治医の資料を踏まえて異議申し立てをしたところ、次のとおり併合14級に結果が変わりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
異議申し立てで14級になったので、与那嶺さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
交渉でも裁判と同水準を獲得
14級になった後、弁護士は任意保険会社と賠償金の交渉をスタートします。
後遺障害慰謝料や逸失利益について弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最後は弁護士が主張するとおり、裁判の基準どおりの金額で合意できました。
トータルでは175万円を任意保険会社から受け取りました。
与那嶺さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 175万円 |
合計 | 250万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害慰謝料110万円を獲得
後遺障害14級になった場合、裁判の基準の後遺障害慰謝料は110万円です。
しかし、交渉だと110万円の80%から90%程度を保険会社が提示することが多いです。88万円から99万円程度です。
もっとも、弁護士は粘り強く交渉を続けました。その結果、後遺障害慰謝料は裁判の基準どおり110万円を獲得できました。
2. 逸失利益は5年間5%収入が減る前提での金額を獲得
後遺障害になると、逸失利益をもらうことができます。14級だと、5年間5%収入が減る前提で計算することが裁判では多いです。
しかし、交渉だと保険会社は5年間ではなく、3年から4年しか後遺障害の影響はないと主張することが多いです。期間が短いと逸失利益は減ります。
もっとも、弁護士は粘り強く交渉を続けました。その結果、裁判の基準どおり5年間5%収入が減る前提での合意ができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(監修者:弁護士 佐藤寿康)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫では次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q腰椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
腰椎捻挫では次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q後遺障害の異議申し立ての注意点は何ですか?
-
新しい証拠を出しましょう。同じ証拠だと同じ結果になることが多いです。

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- 佐藤 寿康