事例140腕神経叢障害
会社員が腕神経叢障害後の疼痛などで14級9号の認定を受け、280万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月07日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 280万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年某月、安田信夫様(仮名・30代・千葉市花見川区在住・男性・会社員)が自動車を運転中、高速道路で後部から追突されるという被害にあいました。
相談から解決まで
被害者は事故により、前胸部痛、頚椎捻挫、腰部背部挫傷の障害を負いました。当事務所には治療の途中の段階でお越しになりました。治療費の打切りの可能性があるとのことで、労災手続きなどをお勧めしながら十分な治療を行うことができました。しかしながら、最終的には腕神経叢障害という傷病名となりました。頚部から肩の疼痛、頭痛、吐き気、めまい、上肢の運動がしづらいなどの後遺症が残りました。
なお、加害者加入の自動車保険会社が治療費の打切りを途中で行いましたので、その後は労災保険を利用しての治療を継続しました。最終的には裁判を提起し争ったところ、裁判所和解案を上回る金額である280万円での和解をすることができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わったところ、裁判で判決と同水準の和解をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1裁判の提起
保険会社は当初、相当低額の和解案を提示していました。時間は1年前後余計にかかってしまいましたが裁判を起こすことにより、被害に応じた納得行く和解案が裁判所から出ました。
しかも、裁判所和解案を上回る金額での和解をすることもできました。
そのため、最終的には裁判を提起したことがとても良い結果となった事案でした。
2腕神経叢障害
腕神経叢障害という病名には注意が必要です。本当に腕が動かなくなってしまう位の重症の場合もありますし、いたみ・しびれなどの神経症状が残る位の症状にとどまる場合もあります。
どのような症状が残っているのかを適切に把握した上で後遺障害認定申請→示談交渉に進むことが大切です。
3裁判所和解案が出てもあきらめない
裁判においては裁判所から和解案が出ることがあります。
和解案は場合によっては裁判の判決より有利と思われることもあり、そのような場合には早めに和解をした方がよいでしょう。他方、裁判所和解案が判決の見通しよりも不利と思われる場合もあります。
そのような場合には裁判所和解案が出てもあきらめることなく、最後まで粘り強く交渉を続けることが大切です。
依頼者様の感想
ありがとうございました。裁判までしてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 治療費を相手保険会社が打ち切ってきた場合、どのような対抗策がありますか。
- 次のような対抗策があります。
- 労災保険の利用
- 人身傷害保険の利用
- 健康保険の利用
- 後遺障害申請を行う
- 交通事故で労災保険を利用するメリットにはどのようなものがありますか?
- 次のようなメリットがあります。
- 被害者に過失がある場合に有利です。
- 治療費が打ち切りされにくい傾向にあります。
- 休業特別支給金の支払があります。
- 総額の治療費が少なくなりトラブルになりにくいです。
- 重症の腕神経叢麻痺とはどのような症状ですか?
- 腕神経叢麻痺は、頚椎神経根の引き抜き損傷です。
- 重傷の場合、腕が全く動かなくなってしまうなどの後遺障害が残ります。
- 裁判所の和解案が出たらその和解案には応じなくてはいけませんか。
- 応じる義務はありません。
- 大切なことは、判決の見通しを踏まえた上で、①金額、②判決までの時間、③被害者の物理的・精神的負担を慎重に検討することです。