腕神経叢障害後の痛み(14級)となり、裁判にて会社員が280万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 腕神経叢障害
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 280万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
安田さん(仮名)は高速道路で車を運転していたところ、後ろから衝突されました。
弁護士の対応と結果
安田さんは治療中に弁護士に依頼しました。治療費の打ち切りの可能性があったからです。
保険会社の治療費打ち切り後は労災を利用
安田さんの事故は仕事中の事故でした。そこで、弁護士と相談のうえ、安田さんは労災の利用を検討します。
加害者の任意保険会社が治療費を打ち切った後は、安田さんは労災保険を利用して治療を続けることができました。
後遺障害14級を獲得
安田さんの傷病名は最終的には腕神経叢障害となります。頚部から肩の疼痛、頭痛、吐き気、めまい、上肢の運動がしづらいなどの症状が残りました。
後遺障害の申請をしたところ「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
保険会社との交渉は決裂
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。しかし、保険会社が示す金額は相当に低額でした。交渉は決裂します。
裁判を起こして280万円を獲得
安田さんは弁護士と相談のうえ、裁判を起こします。
裁判は1年以上かかります。最終的には安田さんは280万円を受け取る裁判所での和解をすることができました。
まとめ:弁護士の対応と結果
弁護士の対応と結果のまとめは次の通りです。
- 治療について労災保険の利用をおすすめした。
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)を獲得できた
- 裁判を起こして280万円を獲得できた。
解決のポイント
1. 裁判所での粘り強い交渉
裁判では裁判所から和解案が出ることがあります。
和解案は裁判の判決より有利と思われることもあります。そのようなときは、早めに和解をした方がよいでしょう。
もっとも、裁判所和解案が判決の見通しよりも不利と思われることもあります。そのようなときは、裁判所和解案が出てもあきらめることなく、最後まで粘り強く交渉を続けることが大切です。
安田さんの裁判では、裁判所の和解案はある程度は納得できるものでした。しかし、裁判の判決と比べると低いと思われました。そのため、弁護士は交渉を続けます。
その結果、はじめの裁判所の和解案よりも高い金額で和解できました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。裁判までしてよかったです。
(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)
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本事例へのよくある質問
- Q裁判所の和解案が出たときは、和解案に応じなくてはいけませんか?
-
和解案に応じる義務はありません。大切なことは、判決の見通しを踏まえた上での検討です。具体的には次の要素を元に検討しましょう。
- 金額
- 判決までの時間
- 裁判を続ける物理的な負担
- 裁判を続ける精神的な負担

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- 弁護士
- 大澤 一郎