事例139頚椎捻挫・腰椎捻挫
兼業主婦が頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の足の痺れ等の症状により併合14級の認定を受け300万円を受領した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 300万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、金沢由子様(仮名・千葉市緑区在住・30代・女性・兼業主婦)が自動車を運転して、信号待ちで停止中、追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、6ヶ月の治療を余儀なくされました。最終的には頚部の痛みや足の痺れ等の症状が残存しました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなったところ、併合14級(頚部の症状が14級9号、腰部の症状が14級9号)の後遺症が認定されました。
交渉の結果、自賠責保険金を含め300万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療期間の延長
本件に関しては治療段階から加害者側(保険会社側)の弁護士が介入しているという事案でした。相手方の弁護士は事故発生から約5ヶ月での治療費の打ち切りを打診してきました。当事務所からは被害者の症状や治療経緯を説明し、1か月、治療期間を延ばすことができました。
本件は、治療期間が5ヶ月程度では十分な治療がなされたものとは言えず、仮に症状が残存したとしても後遺症として認定されにくくなると考えられたため、少なくとも6ヶ月以上の治療が必要と考えられる事案でした。
被害者請求を行った結果、これまでの治療経緯等を踏まえ、後遺症が認定されました。
2逸失利益について
後遺症が認定された場合、将来の減収分として逸失利益の賠償が認められます。14級の後遺症が認定された場合、年収の5%分が約5年に渡って減少すると算定するのが裁判実務です。
しかし、相手方は裁判基準の満額を認めず、ある程度減額するよう求めていました。
当事務所としては、任意の交渉であっても裁判基準に近い水準で賠償がなされるべきであると反論し、結局ほぼ裁判基準の満額で和解することができました。
依頼者様の感想
早期の解決に満足しています。(平成28年10月29日掲載)
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。