事例138頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が頚椎捻挫後の頚部痛の症状と腰椎捻挫後の腰背部痛の症状により併合14級の認定を受け240万円を受領した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 240万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、田畑さん(仮名・千葉県白井市在住・40代・男性・会社員)が自動車を運転して、左折の際に歩行者待ちのため停車していたところ、後方から自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、6か月の治療を行ったものの、頚部痛及び腰背部痛の症状が残存しました。
当事務所が後遺障害等級認定申請をおこなったところ、頸部痛が14級9号、腰背部痛が14級9号の併合14級の後遺障害が認定されました。
交渉の結果、自賠責保険金を含め240万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。
その後は示談で合意に至ったため、加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
当初、相手方保険会社は入通院慰謝料及び後遺傷害慰謝料につき、いずれも裁判基準の9割を提案してきました。
しかし、当方がそれでは示談成立が困難であり、訴訟提起せざるをえない旨告げたところ、裁判基準での解決に至りました。
2後遺障害逸失利益
労働能力喪失期間について、相手方保険会社からは、当初、3年とすることを提案されました。当方がそれでは話にならず、3年にこだわられるのであれば訴訟提起せざるをえない旨告げたところ、5年とすることで解決することになりました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。(平成28年9月23日掲載)
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