膝外側半月板損傷後の膝の痛み(14級)にて、高齢主婦が340万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 膝外側半月板損傷
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 340万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
事故現場は信号のある十字路の交差点です。清水さん(仮名)は横断歩道を歩いていました。
すると、清水さんの後ろから進んできた車が左折してきます。清水さんと車はぶつかり、清水さんは転倒しました。
ご相談内容
清水さんのけがは左外側半月板損傷です。1年9か月の治療を続けました。しかし、膝の症状は治りませんでした。
ご家族が弁護士に相談
清水さんのご家族は弁護士に相談します。清水さんの治療費や後遺障害のことなどが気になっていたためです。
弁護士費用特約もあったので、今後のことは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
清水さんの膝は完治せずに症状固定となります。
後遺障害14級を獲得
弁護士は後遺障害の申請をします。左外側半月板損傷後の膝の痛みなどについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。
異議申し立てを検討
14級の後遺障害が妥当かどうか、弁護士はカルテなどを取り寄せて検証します。よつば総合法律事務所の協力医にも検証を依頼しました。
その結果、異議申し立てにより14級9号が12級13号に変わる可能性は極めて低いという結論に至りました。清水さんも早期の解決を希望していたこともあり、異議申し立てはしないことになりました。
慰謝料を裁判基準の80%から100%に増額
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、はじめの保険会社の提示は裁判の基準の80%でした。
しかし、弁護士が交渉を続けたところ、最後は裁判の基準の100%に増えました。裁判をしなくても裁判基準の慰謝料を獲得できました。
基礎収入や期間を交渉して逸失利益を増額
逸失利益とは、後遺障害によりできなくなった仕事分の賠償です。専業主婦も家事ができなくなった分の逸失利益を請求できます。
保険会社のはじめの提示は次のような低い提示でした。
弁護士は、清水さんの事故前と事故後の家事の業務内容を詳細に聞き取ります。また、ご家族のお話しも聞き取りました。そのうえで、保険会社との交渉に臨みます。
粘り強く交渉したところ、最後は次の金額で合意しました。裁判の基準と同額です。
- 基礎収入を女性の平均賃金の100%
- 逸失利益の期間を5年
- 逸失利益の増額に成功
- すべての損害を合計したトータルの金額は340万円
まとめ:弁護士の対応と結果
弁護士の対応と結果のまとめは次の通りです。
- 左外側半月板損傷後の膝の痛みなどについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害を獲得
- 慰謝料を裁判基準の80%から100%に増額
- 基礎収入や期間を交渉して逸失利益を増額
- 合計で340万円を獲得
解決のポイント
1. 高齢の専業主婦の損害に注意
高齢の専業主婦だと、家事ができなくなったことによる損害の請求を軽視しがちです。
しかし、高齢の専業主婦でも家事ができなくなった分の損害を請求できます。しっかりと請求しましょう。
ご依頼者様の感想
いろいろとお世話になりました。結果に満足しております。
(千葉県浦安市・70代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q半月板損傷はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康