事例137膝外側半月板損傷
主婦が、膝外側半月板損傷後の膝の痛みの症状等により、14級9号の認定を受け、340万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月07日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 340万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年2月、清水さん(仮名・千葉県浦安市在住・70代・女性)が、横断歩道を歩行中、左折してきた自動車に後方から衝突されて転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
清水さんは、左外側半月板損傷を負いました。膝の回復が思わしくなく、約1年9ヶ月間治療を行いました。清水さんのご家族が来所され、ご相談をお受けしました。
当事務所のサポートのもと、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、左膝部受傷後の膝痛等の症状により、14級9号が認定されました。
その後、当事務所で、医療記録などを取り寄せ、異議申立を行うか否かを検討しましたが、当事務所の協力医から本件で12級13号が認定される可能性は極めて低いという話があったこと、清水さんは、早期の解決を強く希望されていたことから、異議申立をせずに、損害賠償の交渉に進みました。
当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、当初保険会社は、逸失利益と慰謝料につき、低い金額を提示して来ましたが、最終的には慰謝料及び逸失利益について裁判所基準の満額が認められるなど、ほぼ赤い本の基準で合意ができました。
その結果、既払金を除いて、約340万円を獲得することができました。(平成28年5月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行ったところ、ほぼ裁判基準で計算するのと近い金額での賠償金額が支払われました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益
当初保険会社は、清水さんがご高齢の主婦であったことから、基礎収入を女性の全年齢平均賃金額ではなく、その70%、また、対象期間を裁判基準の5年ではなく、3年で計算して提示してきました。
これに対して、当方は、清水さんの事故前と事故後の家事の業務内容を詳細に聞き取り、また、ご家族のお話しも聞き取り、保険会社との交渉に臨みました。粘り強く交渉した結果、最終的に保険会社は、基礎収入を女性の全年齢平均賃金額、対象期間を5年として、裁判基準の満額を認めました。
2慰謝料
通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について、当初保険会社は、裁判基準の80%の金額しか提示してきませんでした。
当方がかかる計算の不当性を粘り強く訴えた結果、最終的に保険会社は、通院慰謝料及び後遺障害慰謝料については、裁判基準の満額を認めました。
依頼者様の感想
いろいろとお世話になりました。結果に満足しております。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 半月板損傷ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 高齢の主婦の休業損害はどのように計算しますか?
- 女性の平均賃金を元にして、その平均賃金の〇%というような基準で決めることが多いです。
- 主婦の逸失利益はどのように計算しますか?
- 女性の平均賃金を元にして計算します。
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害の場合、5年間症状が残るという前提で計算することが多いです。また、5%主婦としての仕事ができなくなったという前提で計算することが多いです。
- 慰謝料を増額するにはどのようなポイントがありますか?
- 「(ご自身で交渉する場合には)自賠責保険の基準では納得できない」と交渉してみましょう。
- 「(ご自身で交渉する場合には)赤本の基準を希望する」と交渉してみましょう。
- (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼しましょう。