腓骨開放骨折や腓骨遠位骨端線損傷(10級)、足の傷跡(12級)、背中の傷跡(12級)で9級となった学生が2000万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月31日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額なし
最終獲得金額
2000万円
2000万円 増額
千葉県市川市・10代・女性・学生
病名・被害
外傷性内反足・腓骨開放骨折・腓骨遠位骨端線損傷・下肢開放創
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
2000万円
後遺障害等級
9級10級12級
事例の特徴
傷跡

事故の状況

山本さん(仮名)が道路を歩いていたところ、後ろから車にひかれました。

ご相談内容

山本さんのけがは次のとおりの重傷です。

  1. 外傷性内反足
  2. 腓骨開放骨折
  3. 腓骨遠位骨端線損傷
  4. 下肢開放創

山本さんは3年間の治療を続けましたが、けがは十分に治りませんでした。

山本さんの後遺障害は9級

山本さんは自分で後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合9級となりました。

  1. 腓骨遠位骨端線損傷後の足関節の変形治癒による足関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
  2. 足の傷跡について「下肢の露出面にてのひらの3倍程度以上の瘢痕を残すもの」(12級相当)
  3. 背中の傷跡について「胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」(12級相当)
  4. あわせて併合9級

山本さんは母親と一緒に弁護士に相談

山本さんは母親と一緒に弁護士に相談します。今後の手続きがよくわかりませんでしたし、適切な賠償金をもらいたかったからです。

弁護士に頼んだ方が賠償金が増えることが多いという話だったので、そのまま山本さんは弁護士に頼むことにしました。

弁護士の対応と結果

保険会社との交渉を弁護士はスタートします。

山本さんは10代の学生だったこともあり、今後の収入減である逸失利益をいくらにするかが大きな争点となります。

結果として、おおむね弁護士の主張に近い金額で合意します。金額は2000万円です。

山本さんは、保険会社から2000万円を受け取りました。

解決のポイント

1. 逸失利益はおおむね9級の水準で合意

山本さんは10代の学生でした。そのため、はじめに保険会社が提示する傷跡分の逸失利益はゼロでした。

これに対して、弁護士は次のような主張をします。

  1. 傷跡の写真を提出し、被害の実態を主張する。
  2. 若年の女性で足に大きな傷跡があることで逸失利益を認定している裁判例を提出して主張する。

その結果、最初の10年は9級に相当する35%、その後67歳までは10級に相当する27%の労働能力喪失率で計算した逸失利益を獲得できました。

2. 逸失利益の基礎収入を全年齢平均で合意

山本さんは10代の学生でした。そのため、保険会社は若年の低い年収を元に逸失利益を計算します。

これに対して、10代などの若年者のときは、全年齢平均などの比較的高い年収を元に逸失利益を計算すべきであることを弁護士は主張します。

その結果、弁護士の主張どおり、全年齢平均の年収を元に計算した逸失利益を獲得できました。

3. スピード解決

治療期間が長く、後遺障害等級の認定の段階で事故から数年が経っていました。また、裁判になってしまえば山本さんの精神的、肉体的負担はさらに大きいです。

そこで、山本さんとそのご家族は、交渉での早期の解決を強く希望していました。

そこで、弁護士が粘り強く交渉した結果、依頼から約4ヶ月で、ほぼ裁判基準で計算するのと近い金額で和解ができました。

ご依頼者様の感想

スピーディーで、丁寧で、また相談した際は、親身になって答えて下さり、大変お世話になりました。4ヶ月での解決となり、その間、とても心強かったです。ありがとうございました。

(千葉県市川市・10代・女性・学生)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q腓骨骨折ではどのような後遺障害になりますか?

腓骨骨折では次のような後遺障害になることがあります。

  1. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(8級7号)
  2. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  3. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  4. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  5. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q傷跡ではどのような後遺障害になりますか?
  1. 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
  2. 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
  3. 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
  4. 上肢の露出面にてのひらの3倍程度以上の瘢痕を残すもの(12級相当)
  5. 下肢の露出面にてのひらの3倍程度以上の瘢痕を残すもの(12級相当)
  6. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級4号)
  7. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあと(瘢痕または線状痕)を残すもの(14級5号)
  8. 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(12級相当)
  9. 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの

(14級相当)

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る