頚椎捻挫(14級)の40代専業主婦が、交渉で315万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 315万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
大崎さん(仮名)は車の助手席に乗っていました。すると、センターラインをオーバーしてきた対向車が突っ込んでできます。車と車は正面衝突しました。
ご相談内容
大崎さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。
7か月の通院をしたものの、首の痛みが残って症状固定となりました。残念ながら完治はしませんでした。
後遺障害のところから弁護士に依頼
大崎さんは弁護士費用特約に入っていました。そして、治療が終わった時点で弁護士に相談します。
後遺障害のところから弁護士に頼んだほうがよさそうだったので、大崎さんは弁護士にすべてお願いすることにしました。
弁護士の対応と結果
14級になり75万円を受領(自賠責保険)
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。弁護士が予想していたとおりの適正な認定でした。
14級になったので、大崎さんは75万円を自賠責保険会社から先に受け取りました。
交渉で240万円を受領(任意保険)
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
弁護士が入ったことにより、休業損害や逸失利益が適切な金額となります。その結果トータルでは240万円で合意できました。
大崎さんは、240万円を任意保険会社から受け取りました。
大崎さんがもらった金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 240万円 |
合計 | 315万円 |
解決のポイント
1. 主婦の休業損害がゼロから適正額に変更
保険会社のはじめの提示額は、休業損害がゼロでした。
しかし、事故で家事ができなくなった休業損害を主婦も請求できます。実際にも、大崎さんは首の痛みなどの症状で家事に支障がありました。ゼロの提示は明らかに不当です。
そこで、弁護士は主婦の休業損害を請求します。結果として大崎さんも納得できる程度の主婦の休業損害を獲得できました。
2. 主婦の逸失利益の期間を3年から5年に延長
保険会社がはじめに提示した逸失利益の期間は3年です。首の痛みの後遺障害の影響が3年は続くという前提です。
しかし、弁護士は3年ではなく5年を請求します。
その結果、弁護士の主張通り、逸失利益の期間は5年となりました。逸失利益の金額も増えました。
ご依頼者様の感想
後遺症もきちんと認定され、感謝しています。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Qむちうちの通院慰謝料はどのように計算しますか?
-
通院をした期間で計算します。たとえば、1月1日に事故にあって6月30日まで治療した通院期間6か月の事案では、裁判の基準の通院慰謝料は89万円です。
- Qむちうちで「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害慰謝料はどのようになりますか?
-
裁判の基準だと110万円です。

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- 弁護士
- 大澤 一郎