事例133頚椎捻挫
主婦が頚椎捻挫後の頚部痛の症状により14級9号の認定を受け315万円を受領した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 315万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年某月、大崎さん(仮名・千葉県野田市在住・40代・女性・主婦)が自動車の助手席に同乗中、センターラインをオーバーして進行してきた対向車に正面から衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、7ヶ月の治療を余儀なくされました。最終的には頚部痛の症状が残存しました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなったところ、14級9号の後遺症が認定されました。
交渉の結果、自賠責保険金を含め315万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
当初、相手方保険会社は休業損害を認めていませんでした。
そこで、当事務所は被害者が主婦であり、症状によって家事労働に影響がでていると主張しました。
その結果、賃金センサスを前提とした休業損害の支払いを含めて和解が成立しました。
2逸失利益について
後遺症が認定された場合、将来の減収分として逸失利益の賠償が認められます。14級の後遺症が認定された場合、年収の5%分が約5年に渡って減少すると算定するのが裁判実務です。
しかし、相手方保険会社は、減収は3年程度しか続かないとして損害を計算していました。
当事務所は裁判外の交渉であっても裁判と同水準の賠償がなされるべきであり、場合によっては訴訟提起を検討すると主張しました。
その結果、当事務所の請求どおり逸失利益の賠償が認められました。
依頼者様の感想
後遺症もきちんと認定され、感謝しています。ありがとうございました。(平成28年9月5日掲載)
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