自営業者が上腕骨近位端骨折による左肩関節痛や左肩関節可動域制限(10級)となり、3680万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 三井 伸容

- 病名・被害
- 左上腕骨近位端骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 3680万円
- 後遺障害等級
- 10級
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路の交差点です。桐野さん(仮名)は自転車でまっすぐ進んでいました。すると、右の狭い道路から車が突っ込んできました。自転車と車は衝突します。
車を運転していた加害者は居眠り運転でした。
ご相談内容
桐野さんのけがは重症です。次のけがになります。
- 左上腕大結節骨折
- 頚椎捻挫
- 胸部打撲
- 右母指擦過傷
- 左小指擦過傷
経営するお店を休業
桐野さんは自営業です。お店を経営しています。
しかし、事故により仕事をすることができません。桐野さんはお店を一時休業します。また、再開後も友人や家族などの協力を得ながら、なんとか事業を続けました。
左肩について10級の後遺障害
桐野さんの症状で一番重かったのは左肩の動く範囲の制限です。
後遺障害の申請をしたところ 「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)となりました。
示談交渉を弁護士に依頼
桐野さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。弁護士に示談交渉を任せるのがよいかもしれないと考えたためです。
弁護士に依頼すると増額の可能性が高い状況だったので、桐野さんは弁護士に頼むことにしました。
解決のポイント
1. 自営業の適正な休業損害を獲得
自営業の休業損害は計算が複雑です。収入や所得がどのくらい減ったのかわかりにくいからです。
しかし、桐野さんは確定申告をしっかりしていました。そのため、確定申告の数字を元にした休業損害を計算できました。
また、友人や家族がお店を手伝った点についても、実際に友人や家族に支払った費用を休業損害としてもらうことができました。
最終的には適正な休業損害を獲得できました。
2. 自営業の適正な逸失利益を獲得
自営業の逸失利益の計算は複雑です。事故前の収入や所得がわかりにくかったり、将来の収入減の見通しが立てにくかったりするためです。
しかし、桐野さんは確定申告書や経理関係資料をきちんと管理していました。そのため、会計関係の書類を元にした逸失利益を計算できました。
最終的には適正な逸失利益を獲得できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県松戸市・30代・男性・自営業)
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本事例へのよくある質問
- Q上腕骨近位端骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級6号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 三井 伸容