会社員が脛骨高原骨折後の不整癒合により12級13号となり、925万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和

- 病名・被害
- 脛骨高原骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 925万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
鎌田さん(仮名)が横断歩道を歩いていたところ、右折してきた車が歩道に進入してきました。鎌田さんは車にぶつけられるという被害にあいました。
鎌田さんは右脛骨高原骨折になりました。約1年の通院をしたものの、完治はしませんでした。
ご相談内容
鎌田さんは、治療中によつば総合法律事務所に問い合わせをしました。後遺障害の申請のことが気になっていたためです。また、もらえる保険金のことも気になっていました。けが治らないことも不安でした。
後遺障害の申請は弁護士のサポートが必要であることや、弁護士が入るともらえる保険金が増えるという弁護士の話を聞き、鎌田さんは弁護士にお願いすることにしました。
鎌田さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害の申請のことが気になっている。
- もらえる保険金のことが気になっている。
- けがが治らないことが不安である。
弁護士の対応と結果
弁護士は、追加の検査をしたほうがよいことを鎌田さんにアドバイスしました。具体的には、MRI検査をしたほうがよいことを伝えました。
MRI検査をしたところ、膝の検査結果に異常がありました。靭帯損傷と半月板損傷でした。
そのあと、後遺障害の申請手続きを弁護士がサポートしました。その結果「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の後遺障害となりました。
弁護士は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など粘り強く交渉を続けました。
最後は合計で925万円を鎌田さんはもらえました。
解決のポイント
1. 後遺障害のサポート
鎌田さんが弁護士にお願いしたスタート時点では、骨折後の膝の痛みやぐらぐらした感じなどの原因がよくわかりませんでした。そのため、MRI検査をしたところ、靭帯損傷と半月板損傷だとわかりました。症状の原因がわかり、さらに鎌田さんはリハビリや治療を続けることができました。
症状固定となり後遺障害の申請をしたところ、脛骨高原骨折の後の不整癒合により「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
2. MRI検査のアドバイス
靭帯損傷や半月板損傷は、事故直後の医師の診察では見落とされやすいです。しばらくしても症状が治らないときは医師に「治らない」と伝えましょう。
MRI検査などの精密検査を受けると、症状の原因がはっきりとわかることがあります。
鎌田さんは症状が改善しなかったため、弁護士からMRI検査をした方がよいというアドバイスを受けました。MRI検査をしたことにより、症状の原因がわかりました。
3. 慰謝料の増額の交渉
鎌田さんは横断歩道にいたときに車にぶつけられました。また、加害者はそのまま逃げました。さらに、事故のため鎌田さんは病気の家族の看病が十分にできなくなってしまったのです。
そのため、鎌田さんのさまざまな事情を弁護士は相手に主張しました。そして、適正な慰謝料を鎌田さんはもらえました。鎌田さんがもらえた慰謝料は、保険会社の最初の提示額より大幅に増えた金額でした。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県我孫子市・60代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q脛骨高原骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
10級、12級、14級になることがあります。なお、脛骨高原骨折は、脛骨顆部骨折、脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折などとも呼びます。
- Q膝関節の靭帯損傷とはどのようなものですか?
-
膝関節において、大腿骨と脛骨は、内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯の4つの靭帯によって安定化が図られています。これらの靭帯が損傷するのが靭帯損傷です。
- Q半月板損傷とはどのようなものですか?
-
膝関節には、左右前後のズレを防止している靭帯のほかに、関節の動きを滑らかにし、クッションの役目を果たしている半月板という組織があります。半月板の損傷はこの部分の損傷です。

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- 弁護士
- 小林 義和