事例130脛骨高原骨折
会社員が脛骨高原骨折後の不整癒合により12級13号の認定を受け、約925万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月13日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 925万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年某月、鎌田さん(仮名・我孫子市在住・60代・女性・会社員)が横断歩道を歩いていたところ、右折してきた車が歩道に進入してきて、衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
鎌田さんは、右脛骨高原骨折の重傷を負い、約1年にわたる通院を余儀なくされました。
当事務所には、後遺症申請段階からご依頼頂き、当事務所にて後遺症申請を行い、その後、示談交渉までご依頼頂きました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、後遺症申請を行った結果、後遺症12級が認定されました。その後の交渉についても、粘り強く交渉を重ねた結果、被害の回復を図ることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺症の認定
ご依頼頂いた当初は、骨折後の膝の痛みやぐらぐらした感じ等の原因がよくわかりませんでした。そのため、MRIを撮って頂いたところ、靭帯損傷と半月板損傷があることもわかり、更にリハビリ治療をすることになりました。
その後、症状固定をむかえ、後遺症申請をした結果、脛骨高原骨折後の不整癒合により他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、別表第二第12級13号に該当する後遺症が認定されました。
2慰謝料
本件では、歩道にいたときの衝突という危険な事故態様や、そのまま相手が逃げるという相手の対応、事故のためご家族の看病が十分にできなくなるといった事由があり、それらの事由を踏まえて相手と交渉を行った結果、適正な金額となりました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 脛骨高原骨折について教えて下さい。
- 脛骨上端部の平らな面の骨折です。
- 脛骨顆部骨折、脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折などと呼ばれます。
- 後遺障害等級10級、12級、14級となることがあります。
- 詳細は、脛骨顆部骨折(脛骨高原骨折)の解説をご参照下さい。
- 靭帯損傷について教えて下さい。
- 膝関節において、大腿骨と脛骨は、内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯の4つの靭帯によって安定化が図られています。これらの靭帯が損傷するのが靭帯損傷です。
参考:前十字靭帯損傷の解説
参考:後十字靭帯損傷の解説
参考:内側側副靱帯損傷の解説
参考:外側側副靭帯損傷の解説 - 半月板損傷について教えて下さい。
- 膝関節には、左右前後のズレを防止している靭帯のほかに、関節の動きを滑らかにし、クッションの役目を果たしている半月板という組織があります。半月板の損傷はこの部分の損傷です。
参考:半月板損傷の解説
- 膝関節には、左右前後のズレを防止している靭帯のほかに、関節の動きを滑らかにし、クッションの役目を果たしている半月板という組織があります。半月板の損傷はこの部分の損傷です。
- ひき逃げの場合に慰謝料が増額することはありますか?
- あります。
【解説】- 加害者の態度に問題がある場合、慰謝料が増額となることがあります。
- ひき逃げ以外にも、無免許・酒酔い・著しいスピード違反・ことさらに信号無視、薬物の影響などがある場合に増額が認められることがあります。
参考:後遺障害の慰謝料増額事由の解説
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級)と「局部に神経症状を残すもの」(14級)の違いは何ですか?
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」は画像や検査所見で痛みやしびれの原因などが証明できるもものです。
- 「局部に神経症状を残すもの」は画像や検査所見で痛みやしびれの原因は証明できないものの、痛みやしびれの原因がある程度推定できるものです。
- MRI検査は自分から言わないと検査してもらえませんか?
- 症状の状況や医師によります。
- 比較的軽症の場合には、自分から医師に検査を希望する旨を言わないと、医師が検査をしないこともあります。
- 比較的重症の場合には、医師から検査するよう指示があることが多いです。