会社員が頚椎捻挫後の頚部痛や右上肢しびれの症状により14級9号となり433万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 433万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
田村さん(仮名)は車を運転していました。片道1車線の道路をまっすぐ進んでいたところ、対向車線からセンターラインオーバーをしてきた車が向かってきます。相手の車は止まることなく、田村さんの車にぶつかりました。
田村さんは頸椎捻挫や腰椎捻挫、右上腕打撲、頭部打撲傷などのけがをしました。
ご相談内容
田村さんは頸椎捻挫や腰椎捻挫、右上腕打撲、頭部打撲傷、右肋骨骨折の疑いと診断されます。田村さんは約1年3カ月の通院を続けましたが治りませんでした。田村さんには頚部痛と右上肢のしびれ、右前胸部痛が残りました。
田村さんはよつば総合法律事務所の弁護士に相談をします。後遺障害のことや今後の賠償のことが気になっていたからです。
弁護士からのアドバイスも受けて、田村さんは弁護士に頼むことにしました。弁護士費用特約もあったため、弁護士費用は実質ゼロで依頼できました。
田村さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害について弁護士のアドバイスを受けながら手続きを進めたい。
- 賠償交渉について弁護士にサポートして欲しい。
弁護士の対応と結果
弁護士はまずは後遺障害の申請の準備を進めます。弁護士は田村さんに次のようなアドバイスをしました。
- 後遺障害診断書の作成を医師にお願いするときは、痛みやしびれなどの症状を正しく医師に伝えること
- 医師にMRIの撮影をお願いすること
MRI検査結果の画像も踏まえて、弁護士は提携している放射線科医のアドバイスを求めます。そして、放射線科医が追加で意見書を作成してくれることになりました。
資料をそろえて弁護士は後遺障害の被害者請求をします。
腱反射は正常、握力は右減弱、C3、C4、C5の椎間板狭小化あり、C3、C4の後方で骨棘軽度突出がありました。
その結果、田村さんは、頚部痛や右上肢しびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
後遺障害14級9号になると、先に自賠責保険会社から75万円がもらえます。その後、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。3カ月ほど交渉を続けたところ、裁判はしていませんが、裁判とほぼ同様の水準の約358万円をもらえました。
田村さんは合計で433万円をもらうことができました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害診断書をお願いする方法を田村さんにアドバイス
- MRI検査をお願いする方法を田村さんにアドバイス
- 放射線科医の意見書を取得
- 後遺障害の申請を行い14級9号となる
- 合計で433万円を獲得
解決のポイント
1. 後遺障害診断書に痛みやしびれの適切な記載
痛みとしびれの症状は異なる症状です。一般的には痛みよりもしびれの症状が重いといわれています。
また、MRI検査で異常が発見されたところに対応する痛みやしびれがあると、後遺障害となりやすくなります。
田村さんは適切に医師に痛みやしびれを説明することにより、適切な後遺障害診断書ができました。
2. 医師にMRI検査を依頼
交通事故のむちうちでMRI検査をするメリットは次の通りです。
- 治療方針を決めることができる。
- 異常があると治療費打ち切りのリスクが下がる。
- 異常があると休業損害打ち切りのリスクが下がる。
- 異常があると後遺障害申請で有利になる。
田村さんも医師にMRI検査をお願いし、検査結果を後遺障害の申請のときにつけました。その結果、後遺障害認定で有利な判断となりました。
3. ほぼ裁判の基準での解決
田村さんは3カ月の交渉で無事保険金をもらうことができました。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益は裁判の基準で計算すると金額が増えることが多いです。今回も、弁護士が裁判の基準で請求をして交渉を続けたところ、ほぼ裁判の基準での合意ができました。
ご依頼者様の感想
先生に依頼してよかったです。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q痛みとしびれではどちらがより症状が重いですか?
-
痛みよりしびれの方が重いです。痛みより軽いのは違和感です。
- Q裁判と話し合いでの解決のどちらを選ぶのがよいですか?
-
個別の事案によりますので判断が難しいです。裁判と話し合いには次のようなメリットがあります。
裁判のメリット
- 証拠がある場合、交渉と比べて高額な解決ができます。
- 個別の事実関係を一番反映した解決ができます。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決ができます。
話し合いのメリット
- 早期解決が可能です。
- 手続きが簡単です。
- 証拠が不十分でもある程度の水準での解決が可能です。
悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。
- Q被害者請求とは何ですか?
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被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。
後遺障害の請求方法は2種類です。被害者請求と事前認定です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。

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