事例129頚椎捻挫
会社員が頚椎捻挫後の頚部痛・右上肢しびれの症状により14級9号の認定を受け433万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月02日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 433万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年、田村幸雄様(仮名、千葉市中央区在住・会社員)が車を運転していたところ、対向車線からセンターラインオーバーをしてきた車両に衝突されるという被害にあいました。
相談から解決まで
被害者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、右上腕打撲、頭部打撲傷、右肋骨骨折の疑いと診断されました。最終的には、頚椎捻挫、右胸部打撲傷の症状により、頚部痛と右上肢のしびれ、右前胸部痛の症状が残存しました。約1年3ヶ月の通院ののち、弁護士が関与して後遺障害申請を行いました。腱反射は正常、握力は右減弱、C3、C4、C5の椎間板狭小化あり、C3、C4の後方で骨棘軽度突出が認められました。
その結果、頚部痛・右上肢しびれについて局部に神経症状を残すものとして後遺障害14級9号の認定を受けました。
そして、保険会社と示談交渉をした結果、ほぼ裁判基準と同じ基準での和解を早期にすることあができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害認定への関与
後遺障害申請の際には医師に正しく自覚症状を伝えた上で、MRIの撮影も依頼し、放射線科医の意見も取得しました。神経症状の場合にはレントゲンのみでは異常が画像上判明しないことも多いので、原因を明らかにするためにMRI検査をお願いすることが有効です。MRI検査をしているということはそれだけ症状が重いと医師が判断していることを示す1つの証拠となります。
また、自覚症状については「痛み」と「しびれ」は別の症状と交通事故の賠償の世界では一般に考えられていますので、画像所見に裏打ちされた「痛み」「しびれ」の症状があるかどうかをきちんと整理することが重要です。特に、「しびれ」の場合には画像の裏付けがあるかどうかを検討しましょう。
2裁判基準と同水準での解決
裁判をした場合、判決までに1~2年位の時間がかかることが多いです。他方、話し合いでの解決の場合には早ければ1ヶ月位、時間がかかっても3ヶ月以内位には解決することが多いです。
交渉材料を提示しての話し合いによりできるだけ裁判での基準またはそれ以上の基準での解決をすることができました。
依頼者様の感想
先生に依頼してよかったです。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫ではMRI検査はした方がよいですか?
- 交通事故の賠償の観点からすると、検査した方がよいでしょう。
- MRI検査で異常がある場合、後遺障害が認定されやすくなります。特に、痛み・しびれなどの症状で12級の後遺障害となるためにはMRI検査がほぼ必須です。
- MRI検査を医師にお願いするにはどうすればよいですか?
- 症状を説明した上でお願いしてみましょう。特に、保険会社が治療費を支払ってくれるうちに念のため検査をしておきたい旨をお願いしてみましょう。
- 症状が重い場合、医師からMRI検査をした方がよいというアドバイスがあることもあります。
- 痛みとしびれではどちらがより症状が重いですか?
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合、痛みよりもしびれの方がより症状が重いです。
- 違和感→痛み→しびれの順に症状が重いというイメージです。
- 裁判と話し合いでの解決のどちらを選んだ方がよいですか?
- 個別の事案によりますが、裁判は時間・労力が非常に大きいです。裁判をする場合、ある程度の覚悟をした上で進めましょう。
- ①裁判、②紛争処理センター。③交渉のそれぞれの方法のメリット、デメリットは、示談交渉・訴訟の流れの解説をご参照下さい。