事例128頸椎捻挫・腰椎捻挫
会社員男性が、異議申し立てにより、腰痛等の症状について、14級9号の後遺症が認定され解決した事例
最終更新日:2023年04月07日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 50万円
- 解決額
- 250万円
- 増額倍率 :5倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、丸山雅彦さん(仮名・千葉県松戸市在住・30代・男性・会社員)が赤信号で停車中、後方から追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、事故直後から半年間治療を継続していましたが、後遺障害について認めない(非該当)旨の判断でした。
そこで、新たな医証を取得の上、異議を申し立てた結果、14級9号が認定されました。
認定された後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を行い、裁判所の基準に近い水準で示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、適正な水準で示談解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料について
本件では特に、相手方保険会社の示談提示金額が低額なものでした。
当事務所が代理して交渉することで、入通院慰謝料30万円→100万円、後遺障害慰謝料40万円→110万円に大幅増額となりました。
2後遺障害の認定について
後遺障害の認定について、相当な事案であるのに、認められない場合には、新たな医証の作成を主治医に依頼するなどして、異議の申し立てを検討する必要があります。
3逸失利益について
相手方は労働能力を喪失する期間を2年と主張していました。しかし、本人の残存している症状、仕事の内容を具体的に主張し、喪失期間5年を前提とする解決をすることが出来ました。
依頼者様の感想
どうもお世話になりました。また何かありましたらお願いします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 半年間通院を継続した場合、通院慰謝料はいくらになりますか?
- 頚椎捻挫や腰椎捻挫で半年間通院を継続した場合、裁判の標準的な慰謝料は89万円となります。
- 交渉の場合、89万円または若干少ない金額となることが多いです。
- 頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定された場合、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の標準的な慰謝料は110万円となります。
- 交渉の場合、110万円または若干少ない金額となることが多いです。
- 異議申立をする場合にはどのようなポイントがありますか?
- 追加の証拠を提出しましょう。具体的には、①主治医の意見書・診断書、②検査結果、③症状固定後の通院状況の資料などが有効です。
- 追加の証拠を提出しない場合、同じ結果となってしまうことが経験上は多いです。
- 頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定された場合、逸失利益の労働能力喪失期間はどの位になりますか?
- 裁判の標準的な期間は5年間になります。
- 交渉の場合、5年間又は若干少ない期間となることが多いです。