異議申し立てによる頚椎捻挫と腰部打撲(14級)の40代会社員が、交渉にて375万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰部打撲後の疼痛
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 375万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
広瀬さん(仮名)は車を運転して信号待ちで止まっていたところ、うしろからトラックに追突されました。
ご相談内容
広瀬さんのけがは頚椎捻挫と腰部打撲です。11か月ほど整形外科に通ったものの、首や腰の強い痛みは完治しませんでした。
後遺障害は非該当
広瀬さんは後遺障害の手続きを自分でしましたが、結果は非該当でした。
後遺障害ではないという結果に納得できずに弁護士に依頼
広瀬さんは後遺障害ではないという結果に納得できません。
そこで、弁護士に相談したところ、次のようなアドバイスを受けました。
- 後遺障害の異議申し立てはやったほうがよい。
- 後遺障害になるかならないかはやってみないとわからない。
- 異議申し立てでは証拠を追加したほうがよい。
- 賠償交渉は弁護士が入ったほうが金額が増える。
- 弁護士費用特約があれば、今の時点で弁護士に頼んだほうがよい。
弁護士費用特約はあったので、広瀬さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
異議申し立てで14級になり、自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士は、次のような異議申し立ての準備をします。
- 後遺障害診断書の記載に誤解を与えるような記載があったため、主治医に訂正を依頼
- 主治医から追加の意見書を受領
- 症状の推移についてを主治医から受領
- 神経学的所見の推移についてを主治医から受領
- 異議申立書を弁護士が作成
異議申し立てをしたところ等級が変わります。非該当から14級への変更です。具体的には次のとおりです。
- 頚椎捻挫後の強い首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰部打撲後の強い腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、広瀬さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から300万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
赤い本別表Ⅰの高い水準での入通院慰謝料で計算するなどスムーズに交渉は進みます。そして、トータルで300万円で合意します。
広瀬さんは、任意保険会社から300万円を受領しました。
広瀬さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 300万円 |
まとめ | 375万円 |
解決のポイント
1. 別表Ⅱではなく別表Ⅰで入通院慰謝料を計算
弁護士は高い基準である別表Ⅰで入通院慰謝料を計算しました。そして、別表Ⅰの基準で合意できました。
頚椎捻挫や腰椎捻挫のときは、別表Ⅱでの計算が多いです。しかし、症状が重いときは別表Ⅰでの請求も検討したいところです。
広瀬さんは症状が重かったので、今回は別表Ⅰの基準で合意できました。結果的に入通院慰謝料も増えました。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。しっかりと対応していただき、どうもありがとうございました。
(千葉県市川市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q慰謝料を増額するにはどのようなポイントがありますか?
-
次のようなポイントがあります。
- 適切な期間の通院をする
- 裁判基準など適切な計算方法で慰謝料を計算する
- 後遺障害の申請をする
- 個別の慰謝料増額事由の主張をする
- 裁判所等の公的機関を利用する
- 弁護士へ相談や依頼する
悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

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