事例127頚椎捻挫・腰部打撲後の疼痛
会社員が、頚椎捻挫及び腰部打撲後の疼痛により、併合14級の認定を受け、375万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 375万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対トラックの事故
平成26年11月、広瀬歩さん(仮名・千葉県市川市在住・40代・男性)が、自動車に乗り信号待ちで停車中、後方から、トラックに追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
広瀬さんは、頚椎捻挫及び腰部打撲の傷害を負い、約11ヶ月間、整形外科に通院しましたが、後遺障害等級の認定は非該当になりました。
そこで、当事務所のサポートのもと、主治医に意見書を作成していただくなどの準備を行い、非該当に対する異議申立を行ったところ、頚椎捻挫につき14級9号、腰部打撲後の疼痛につき14級9号が認定され、結果として、併合14級が認定されました。
その後、当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、通院慰謝料については、赤い本の別表Ⅰを基準として裁判所基準の満額が認められるなど、ほぼ赤い本の基準で合意ができました。その結果、既払金を除いて、375万円を獲得することができました。(平成28年5月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が異議申立をサポートした結果、頚椎捻挫及び腰部打撲後の疼痛について、それぞれ14級9号が認められ、併合14級の認定がなされました。
また、当事務所が交渉を行ったところ、ほぼ裁判基準で計算するのと同額の賠償金額が支払われました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立
広瀬さんからご相談を受け、我々が診断書等の資料を検討した結果、広瀬さんが当初後遺障害等級認定で非該当になったのは、主治医が作成した後遺障害診断書の記載に、誤解を生むような表現がなされていたことが原因であると考えました。
そこで、我々は、主治医にお会いし、後遺障害診断書の記載の趣旨をお尋ねしたところ、やはり、記載の表現の仕方に問題があることが判明したので、主治医に協力をお願いし、改めて意見書を作成していただき、広瀬さんの症状を丁寧に説明していただきました。その結果、異議申立では、広瀬さんの症状が正しく理解され、14級9号の認定に繋がりました。
後遺障害等級の認定は、原則として書面での判断となります。したがって、後遺障害診断書等の書面の記載が非常に重要になります。症状は残存しているのに、後遺障害診断書の記載の仕方で、非該当になっているケースも多くあると思われますので、後遺障害等級認定の申請の前には、後遺障害等級の認定に詳しい弁護士に相談する必要があります。
2入通院慰謝料
保険会社によっては、14級9号の後遺障害等級の場合には、入通院慰謝料について、赤い本の別表Ⅱの基準でしか認めない、と主張されることがあります。14級9号であっても、症状が軽度でない場合には、しっかりと症状を説明した上で、赤い本の別表Ⅰを用いて計算するよう主張していく必要があります。
依頼者様の感想
大変お世話になりました。しっかりと対応していただき、どうもありがとうございました。(平成28年6月1日掲載)
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