事例126頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が頚椎捻挫後の頚部痛、左上肢しびれ等について14級9号の認定を受け、約300万円の賠償が認められた事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 300万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、遠藤省吾さん(仮名・千葉県印西市在住・会社員)が乗用車を運転して、赤信号で停止中、乗用車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約1年3ヶ月の通院治療を行いました。当初、被害者は当事務所以外の弁護士に本件を依頼していましたが、後遺症の認定等に関して専門的知識がある事務所に依頼したいとのことで、当事務所に依頼がありました。
頚部痛や左上肢の痺れが残存したため、当事務所が代理して被害者請求を行った結果、14級9号の後遺症が認定されました。
相手方の弁護士と交渉した結果、300万9970円(自賠責保険金75万円を含む)を受領するとの内容で解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けて交渉をおこなった結果、裁判基準での解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害
本件は自覚症状が強く、長期間にわたる休業を強いられました。
また、休業による精勤手当の減額及び賞与の減額もおこなわれたことから、すべてを休業損害として請求しました。
交渉の結果、当方請求額全てが損害額として認められました。
2入通院慰謝料について
入通院慰謝料について、保険会社側は交渉段階では、裁判基準を下回る金額を提示してくることがほとんどです。本件でも裁判基準を下回る入通院慰謝料の提示がなされていまいた。
当事務所は、交渉においても裁判基準による解決がなされるべきであると主張し、裁判基準満額での解決となりました。
依頼者様の感想
長い期間、ありがとうございました。(平成28年5月2日掲載)
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