腰椎圧迫骨折が11級から8級に変わった60代会社員が、交渉により合計1899万円を獲得した事例

最終更新日:2023年09月26日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
1899万円
1899万円 増額
千葉県千葉市・60代・男性・会社員
病名・被害
腰椎圧迫骨折
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
1899万円
後遺障害等級
6~8級

事故の状況

池田さん(仮名)は自転車に乗っていたところ、うしろから車に追突されました。

ご相談内容

池田さんは、第1腰椎圧迫骨折、腰部打撲傷、臀部打撲傷のけがをします。6か月ほどの通院をしたものの、完治はしませんでした。

保険代理店の紹介で弁護士に相談

池田さんは保険代理店の紹介で弁護士に相談します。池田さんはあまり弁護士への相談に乗り気ではありませんでした。

しかし、保険代理店が強く相談をおすすめしたため、弁護士に相談してみることにしました。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼

弁護士に相談したところ、池田さんは次のようなアドバイスを受けました。

  1. 後遺障害のところから弁護士が入ったほうが、適切な後遺障害になりやすい。
  2. 弁護士が入れば、賠償金は上がる確率が高い。
  3. 弁護士費用特約があれば、今の段階から弁護士に頼むのがよい。

弁護士費用特約はあったので、池田さんは弁護士に頼むことにしました。

せき柱の変形

弁護士の対応と結果

はじめの後遺障害申請は11級で自賠責保険会社から331万円を受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、腰椎圧迫骨折後の腰の痛みについて「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となりました。

11級になったので、池田さんは自賠責保険会社から331万円を受け取りました。

後遺障害の異議申し立てで8級になり、自賠責保険会社から488万円を受領

11級という後遺障害の認定結果について、弁護士は検証します。

腰椎圧迫後の椎体を検討すると、11級ではなく8級になりそうな状況でした。そこで、弁護士は後遺障害の異議申し立てをします。

その結果、「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)から「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)に後遺障害の等級が変わりました。

8級になると自賠責保険から819万円をもらえます。すでに池田さんは331万円をもらっていましたので、差額の488万円を追加で受領しました。

交渉により任意保険会社から1080万円を受領

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。8級になっていたこともあり交渉はスムーズに進みます。合意額は1080万円です。

池田さんは、任意保険会社から1080万円を受領しました。

まとめ:弁護士の対応と結果

  1. 11級の後遺障害に認定
  2. 11級になったことにより331万円を自賠責保険会社から受領
  3. 異議申し立てにより8級に変更
  4. 8級になったことにより488万円を追加で自賠責保険会社から受領
  5. 交渉により1080万円を任意保険会社から受領
  6. 総額で1899万円を受領

解決のポイント

1. 8級の後遺障害を獲得

池田さんのはじめの後遺障害申請は11級でした。しかし、腰椎骨折後の椎体は8級相当と思える状況でした。

そのため、主治医に診断書の作成を弁護士は依頼します。その結果、事故により椎体が圧潰したことを診断書に記載してもらえました。そして、異議申し立てにより後遺障害は8級となりました。

後遺障害の認定は判断が微妙な事案も多いです。また、初回申請と異議申立では異なる人が判断します。異議申し立てにより結果が変わることも一定数あります。

初回の後遺障害の認定結果が適切かどうか、きちんと確認することが重要です。

2. 11級から8級への変更で1000万円前後の賠償額の増額

池田さんの後遺障害は、11級から8級に変わりました。等級が変わると後遺障害慰謝料逸失利益が変わります。

今回は、8級になったことにより、トータルで1000万円前後は賠償金が増額しました。

ご依頼者様の感想

当初私が思っていた数字より10倍位多い数字となった印象です。本当によかったです。ありがとうございました。

(千葉県千葉市・60代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q後遺障害の異議申し立てに回数の制限はありますか?

ありません。ただし、同じ証拠で申し立てをしても同じ結果になることが多いです。

異議申し立てをするときは、新たな証拠を出すようにしましょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る