右肩腱板損傷(14級)で243万円から531万円に賠償額が増えた事例
最終更新日:2023年03月30日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 右肩腱板損傷
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 531万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
真島さん(仮名)は駐車場で停車していました。すると、車がぶつかってきました。
ご相談内容
真島さんは、右肩腱板損傷となります。腱板の手術をして1年6か月の治療を続けたものの、右肩の痛みは治りませんでした。
真島さんは弁護士に依頼
治療終了のころ、真島さんは弁護士に依頼します。後遺障害のことや今後の賠償金のことが気になっていたからです。
弁護士の対応と結果
14級になり75万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が資料を準備して後遺障害を申請したところ、右肩腱板損傷後の肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、真島さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で456万円を任意保険会社から受領
後遺障害の認定手続きの後は、任意保険会社との交渉です。弁護士は交渉を始めます。
はじめの保険会社の提示額は168万円でした。
これに対して、弁護士は休業損害や入通院慰謝料の増額を主張します。
交渉では休業損害や入通院慰謝料などが争いとなったものの、おおむね弁護士の主張が通ります。最終的な合意額は456万円です。
真島さんは、任意保険会社から456万円を受け取りました。
真島さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 456万円 |
合計 | 531万円 |
解決のポイント
1. 休業損害の増額に成功
真島さんは、腱板断裂により肩関節の動きが制限されました。そのため、事故時の仕事を休業し、その後退職を余儀なくされました。
退職後に腱板の手術を受けたため、徐々に回復したものの、肩の痛みが完全にとれることはありません。長期間無職の状況でした。
しかし、退職の理由が明らかでないとして、保険会社は休業損害の支払いを拒んできました。そこで、腱板断裂が業務に与える影響や退職に至った経緯を詳細に説明し、確定申告書などで減収を立証しました。
その結果、事故から再就職までの期間の休業損害約180万円が認められました。
2. 入通院慰謝料の増額
入通院慰謝料には2つの基準があります。別表Ⅰと別表Ⅱです。
「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害だと、保険会社は低い基準である別表Ⅱでの提示をすることがあります。
しかし、真島さんの症状は重かったため、高い基準である別表Ⅰに基づく金額を弁護士は主張します。
結果として、弁護士の主張どおり、別表Ⅰに基づく高い基準の慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
時間はかかりましたが、満足いく結果になりました。ありがとうございました。
(千葉県柏市・60代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q肩腱板損傷ではどのような後遺障害になりますか?
-
肩腱板損傷では、次のような後遺障害になることがあります。
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q腱板損傷で1年半の治療というのは長いですか?
-
手術にまで至る場合、1年半の治療期間は主治医の判断にもよりますが適切な期間です。他方、手術はせずに経過観察というような場合、6か月から1年で治療終了になることが多いです。
- Q手術をすると後遺障害になりやすいですか?
-
なりやすいです。手術をするほど症状が重かったという判断になることが多いからです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎