事例123股関節唇損傷
会社員が右股関節唇損傷後の疼痛により14級9号の認定を受け、約600万円以上の賠償が認められた事例
最終更新日:2023年02月17日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 636万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対トラックの事故
平成24年某月、狭山裕司さん(仮名・千葉市美浜区在住・会社員)が乗用車を運転して、赤信号で停止中、4トントラックに追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、右股関節唇損傷の傷害を負い、手術を含めて約2年間の治療を余儀なくされました。
右股関節唇損傷については手術を行いましたが、依然として疼痛が残存したため、後遺症の申請をおこなったところ、14級9号の後遺症が認定されました。
相手方保険会社と交渉した結果、休業損害等を含めて636万5,660円(治療費等の既払金を含めると1,379万8,150円)を受領するとの内容で解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けて交渉をおこなった結果、ほぼ裁判基準での解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害
被害者は、手術を含めた治療の結果、長期間の休業をすることになり、最終的には一度退職することになってしまいました。
当事務所は、事故後の傷害が仕事に与えた影響を丁寧に立証し、休業期間全期間(約250日分)の休業損害が支払われました。
2後遺症慰謝料・入通院慰謝料について
後遺症慰謝料及び入通院慰謝料について、保険会社は交渉段階では、裁判基準を下回る金額を提示してくることがほとんどです。
本件において、当事務所は、交渉においても裁判基準による解決がなされるべきであると主張し、裁判基準満額での解決となりました。
依頼者様の感想
治療が長期に渡り、不安でしたが、無事解決できました。ありがとうございます。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 会社員の休業損害はどのような点に注意すればよいですか?
- 1日の金額が間違っていないかどうか注意しましょう。
- 事故前3カ月の給与額を事故前3カ月間の出社日数(だいたい60日~70日位)で割ることにより、1日の休業損害の金額が決まることが多いです。しかし、保険会社の計算では、事故前3カ月の給与額を90日で割った金額が休業損害1日当たりの金額となっていることがあります。そのため、休業損害の1日の金額が間違っていないかどうかよく確認をしましょう。
- なお、有給休暇分も休業損害として認められます。漏れがないように注意しましょう。
参考:会社員の休業損害の解説
- 退職して無職になっても休業損害は認められますか?
- 認められることもあります。
- 労働能力及び労働意欲があり就労の可能性が高ければ休業損害は認められます。
参考:無職者の休業損害の解説
- 14級の後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の基準の場合110万円となります。
- 交渉の場合、事案により、110万円より若干少ない基準での合意となる場合もあります。
- 弁護士が代理していない場合、極端に低い後遺障害慰謝料の提案が保険会社からされていることがありますので注意しましょう。
参考:交通事故と慰謝料の解説
- 股関節の後遺障害のポイントはどのような点ですか?
- 脱臼、骨折、軟骨損傷を原因とする股関節の機能障害(可動域制限)と痛みの症状が後遺障害の対象となります。
- 骨折後の骨癒合の具合はCT画像により、軟骨・関節唇や筋・腱の損傷は、MRIで行います。
- 可動域制限は屈曲・伸展、外転・内転などを中心に判断します。
参考:股関節の仕組みと後遺障害の解説