脛骨骨折(12級)で会社員が900万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月27日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
900万円
900万円 増額
千葉県千葉市・20代・男性・会社員
病名・被害
脛骨骨折
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
900万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

事故現場は信号機のある十字路交差点です。

田中さん(仮名)は青信号でバイクにて直進していました。すると、対向方向から車が右折してきます。田中さんのバイクと加害者の車はぶつかりました。

ご相談内容

田中さんのけがは、右脛骨骨折と右眼窩底骨折です。

2週間の入院を含めて2年ほどの治療を続けました。しかし、脛骨骨折について骨折部に不整癒合があり、膝関節痛や感覚障害が残りました。

後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)

田中さんが自分で後遺障害の申請をしたところ、右脛骨骨折後の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。

賠償金のことが気になり弁護士に依頼

田中さんは、今後もらえる賠償金のことが気になっていました。そこで、田中さんは弁護士に相談し、そのまま弁護士に依頼しました。

右足の痛み

弁護士の対応と結果

保険会社との交渉を弁護士はスタートします。

交渉は決裂

保険会社が提示する賠償金額は適正とは言いがたい金額でした。特に、逸失利益が低いものでした。

そのため、交渉は決裂します。

裁判により900万円を獲得

田中さんと相談のうえ、弁護士は裁判を起こします。その結果、裁判所が和解案を出します。金額は900万円です。

適正な金額だったので、田中さんは弁護士と相談のうえ900万円で合意しました。

人身傷害保険から追加で保険金を取得

今回の事故は交差点での事故です。田中さんにも一定の過失割合のある事故でした。

しかし、裁判所にて合意をした後に人身傷害保険に請求をしたところ、過失として引かれてしまった部分全額の補償を人身傷害保険からもらえました。

解決のポイント

1. 逸失利益の増額に成功

交渉での保険会社の主張は次のとおりでした。

  1. 逸失利益の算定期間は20年
  2. 最初の10年は労働能力喪失率14%、次の10年は労働能力喪失率10%
  3. 基礎収入は20代会社員である田中さんの実収入に近い金額

これに対して、弁護士は次のような主張をします。

  1. 逸失利益の算定期間は40年
  2. 労働能力喪失率は14%
  3. 基礎収入は今後の収入増を見越して全年齢の平均賃金である約500万円

結果として、弁護士の主張どおり裁判官は判断しました。逸失利益が大幅に増えました。

2. 人身傷害保険金の受領

田中さんは人身傷害保険に入っていました。

人身傷害保険は、裁判を起こして過失や賠償額全体を正確に裁判所に認定してもらうことで、金額を増やすことができます。

田中さんも、裁判手続きをした後に人身傷害保険を請求したことにより、自らの過失がなかったのと同様の金額を最終的には受け取ることができました。

ご依頼者様の感想

長期間お世話になりました。ありがとうございました。

(千葉県千葉市・20代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q脛骨の骨折はどのような後遺障害になりますか?

脛骨の骨折は次のような後遺障害になることがあります。

  1. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  2. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  3. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  4. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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