事例121恥骨骨折・仙骨骨折
骨盤骨折後の痛みで14級9号が認定され555万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月26日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 555万円
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 骨盤骨
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
佐倉絵美様(仮名・50歳・千葉市花見川区在住・専業主婦)が交差点付近を歩行中、加害者Aの車と加害者Bの車が交差点で衝突し、その結果、加害者Aの車が佐倉様に衝突してきたため負傷しました。
相談から解決まで
佐倉様は、本件事故により、仙骨骨折、両恥骨骨折、胸部打撲、腹腔内臓器損傷の疑い、左大腿骨頚部骨折の重傷を負いました。約2ヶ月間の入院の後に退院することができ、リハビリを継続しました。最終的には、骨盤の痛みが自覚症状として残りました。
通っていた整骨院の施術費未払いの件などがきっかけで当事務所にご相談・ご依頼されました。 当事務所が関与して後遺障害等級申請を被害者請求で行ったところ、骨盤の痛みについて、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定されました。
そして、加害者側保険会社と交渉を続けた結果、実質的には施術費相当額も認められた上で、自賠責保険金75万円、任意保険会社からの保険金480万円を獲得することができました。結果として、総額555万円を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、任意の交渉で555万円を取得することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1当初の保険会社提示額からの増額
当初の保険会社提示額は378万円でした。しかしながら、整骨院の施術費が認められていない、慰謝料が赤い本基準の80%である、家事分の休業損害が被害者の苦労に相当して少ないという問題点がありました。そのため、当事務所が保険会社との交渉を継続したところ、100万円以上増額した480万円での和解をすることができました。裁判をするのと同レベルの金額を和解により保険会社に認めさせました。
2実質的には整骨院の施術費も認めさせた和解
計算上、実質的には整骨院の施術費も認めさせる内容で、和解をすることができました。
3後遺障害申請
後遺障害申請は非該当になる可能性もあったことから慎重に進めました。自覚症状については簡単に補足説明を加えた文書を追加することで、実際の被害実態を書面で理解しやすいように工夫しました。その結果、無事14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
依頼者様の感想
このたびは弁護を引き受けて下さりありがとうございました。長い時間交渉していただき心強かったです。おかげ様で相場以上迄頑張って下さったと感謝しております。お世話になりました。今後、交通事故にあわない様に気を付けたいと思います。先生もお身体大切になさって下さい。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 病院での治療以外の柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどの施術を受ける際に、損害賠償の観点から問題となる点や、気を付けるべきことを教えてください。
- 経験上、病院での治療に比べて、柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどの施術については、保険会社からその必要性や相当性が争われることが多いと思います。
具体的には、施術費の支払いを保険会社に拒否されたり、また、柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどの施術を受けた日を通院慰謝料の算定の基礎となる日数に含めないと主張されることがあります。 柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどの施術は、症状により有効でかつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは、事故との相当因果関係がある損害として認められる傾向にあるとされています。
そこで、柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどの施術を受けたいと考える場合には、できるだけ主治医から施術を受けることについての指示をもらうことが大切です(もちろん、医師の指示がなくても施術が認められる場合もあります)。他の呼び方 資格者 特徴 病院 医院・クリニック 医師 ①診断書を発行する
②レントゲン等の検査をする
③薬の処方をする整骨院 接骨院 柔道整復師 ①夜間や休日などに通いやすい