主治医の意見書を添えて異議申し立てをした脛骨高原骨折と内側側副靱帯損傷(14級)で会社員が500万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 脛骨高原骨折・内側側副靱帯損傷
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 500万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
事故現場は信号機のある十字路の交差点です。真島さん(仮名)は青信号にしたがって横断歩道を歩いていました。
すると、川端さんの後ろから進んできて、右折してきた車が真島さんに突っ込んできます。真島さんは左膝を強く打ちます。真島さんは病院に緊急搬送となります。
ご相談内容
真島さんは事故当初から、保険会社から紹介を受けた弁護士に頼んでいました。しかし、後遺障害は非該当という結果でした。
真島さんは主治医に相談します。主治医からは「交通事故に詳しい弁護士に相談した方がよい」というアドバイスを受けます。そして、よつば総合法律事務所を主治医は真島さんに紹介しました。
よつば総合法律事務所に依頼
真島さんは、よつば総合法律事務所に相談をします。弁護士が今後の方針を説明したところ、よつば総合法律事務所に頼むことを決意しました。
真島さんは、前の弁護士との契約を解約し、よつば総合法律事務所の弁護士に頼みました。
弁護士の対応と結果
異議申し立ての資料を準備して申し立て
弁護士は、主治医と計3回面談します。その結果、膝の状態や画像所見についての詳細な意見書を作ってもらうことができました。
異議申立書や意見書をそろえて、弁護士は異議申し立てをします。
後遺障害14級を獲得
真島さんの膝の痛みは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。異議申し立てにより等級が変わりました。
賠償金500万円を獲得
14級になったことをふまえて、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
14級になったので賠償額も増えます。最終的には500万円を受け取る合意がまとまりました。
解決のポイント
1. MRI画像を補足する主治医の意見書の作成
真島さんの症状は、MRI画像で見える状態よりも、真島さんの訴える症状が重い状況でした。そのため、はじめの後遺障害の認定は非該当となります。
異議申し立てでは、主治医に改めて画像の分析をしてもらいました。また、はじめからの真島さんの症状を詳しく意見書にまとめてもらいました。
その結果、はじめは非該当だったものが「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の認定に変わりました。
2. 主治医の協力
真島さんの主治医は、真島様の症状からして後遺障害がないとの判断はおかしいと考えていました。そのため、意見書の作成に協力してもらえました。
特に、弁護士が計3回ほど主治医と面談したうえで、詳細な意見書を作成してもらえました。
弁護士が医師と面談する必要性や、医師と信頼関係を築くことの重要性を改めて認識しました。
3. 交通事故に詳しい弁護士にまずは相談
交通事故は、医学的知識のみならず、後遺障害等級の認定実務の知識も不可欠な専門性の高い分野です。
交通事故の被害にあったときは、経験と実績があり、専門性の高い弁護士に相談することをおすすめします。
ご依頼者様の感想
長い間、いろいろとお世話になりました。どうもありがとうございました。
(千葉県船橋市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q脛骨の骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q内側側副靭帯損傷はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎