事例120脛骨高原骨折・内側側副靱帯損傷
異議申立により膝の疼痛症状について14級9号となった事案
最終更新日:2023年04月07日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 500万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成25年冬、真島高嗣様(仮名30才・千葉県船橋市在住)は、青信号で横断歩道を横断中、右折してきた自動車に背後から衝突されました。真島様は転倒し、左膝を強打し、緊急搬送されました。
相談から解決まで
当初、真島様は、ご自身が加入している保険会社から紹介してもらった弁護士に依頼しておりました。その弁護士は、事前認定の方法で後遺障害等級の認定の手続を進めましたが、非該当の結果になりました。
真島様が、主治医に相談したところ、交通事故に詳しい弁護士に依頼した方がよいとのアドバイスを受け、その主治医から当事務所を紹介され、真島様は当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談時に、当事務所の考え方や方針を伝えたところ、真島様は前の弁護士との契約を解除し、当事務所が受任することになりました。
当事務所では、主治医と計3回面談し、膝の状態や画像に関する詳細な意見書を作成していただきました。それをもとに、異議申立を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。 その後、保険会社との交渉により、既払い金の外約500万円を受領する内容で合意が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、適正な後遺障害等級が認定され、適切な賠償金を獲得することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立
本件は、一見すると、MRI画像で見える状態よりも、ご本人の訴える症状の方が重いという特徴がありました。当初の事前認定では、このあたりの説明が不十分だったことが非該当の原因だと考えました。
そこで、異議申立にあたっては、主治医に改めて画像の分析をしていただき、また、当初からの真島様の症状を詳しくお聞きし、それを意見書の形にまとめていただき、提出しました。 その結果、当初非該当だったものが、14級9号の認定に変更になりました。
2主治医の協力
今回の主治医の先生は、真島様の症状に鑑みて、後遺障害がないと判断されるのはおかしいと考えて下さり、意見書の作成に協力して下さいました。
当事務所では、計3回ほど主治医と面談をさせていただき、詳細な意見書を作成していただきました。
医師面談の必要性や、医師と信頼関係を築くことの重要性を改めて認識しました。
3交通事故に詳しい弁護士
交通事故は、医学的知識のみならず、後遺障害等級の認定実務の知識も不可欠な専門性の高い分野です。交通事故の被害に遭われた方は、経験と実績があり、専門性の高い弁護士に相談されることをお勧めします。
依頼者様の感想
長い間、いろいろとお世話になりました。どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 脛骨の骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 内側側副靭帯損傷はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)