異議申し立てによる頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の30代会社員が、390万円を獲得した事例
最終更新日:2023年09月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 390万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
三杉さん(仮名)は車を運転し、赤信号で停止していました。そのとき、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
そして、事故から数か月過ぎたときに、治療費の打ち切りを保険会社が打診してきました。三杉さんはまだ治療を続けたかったので、弁護士に相談してみることにしました。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、三杉さんは次のようなアドバイスを受けました。
- 治療費の打ち切り時期は標準よりも早い。
- 打ち切りの延長を交渉すれば、延長できるかもしれない。
- 保険会社が治療費を打ち切ったときは、健康保険に切り替えして通院するのがよい。
- 健康保険で支払った治療費は、最後に保険会社に請求すれば保険会社が支払うかもしれない。
- 後遺障害の申請、賠償金の交渉は弁護士が入ったほうがよい。
- 弁護士費用特約があるのであれば、今の時点で弁護士に頼んだほうがよい。
弁護士費用特約はあったので、三杉さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
治療費の支払いを6か月まで伸ばすことに成功
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。まずは治療費打ち切りの交渉です。
弁護士は次のような事情を主張します。
- 事故が原因の治療を続けるのが相当と主治医が指摘していること
- 頚椎捻挫や腰椎捻挫の他の事例と比べても、事故後数か月での打ち切りは早いこと
結果として、事故後6か月までは保険会社が治療費の支払いを続けることにしました。
はじめの後遺障害の申請は非該当
三杉さんの治療は事故から6か月で終了します。もっとも、首や腰の痛みは治りませんでした。
そこで、弁護士は後遺障害の申請をします。しかし、結果は非該当でした。
異議申し立てで14級になり、75万円を自賠責保険会社から受領
三杉さんには首や腰の痛みの症状が明らかに残っていました。そこで、三杉さんと相談のうえ、弁護士は後遺障害の異議申し立てをします。
異議申し立てをしたところ、後遺障害の結果が変わりました。首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。首と腰の2か所なので併合14級です。
14級になったので、三杉さんは自賠責保険会社から75万円を授業しました。
交渉により315万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。慰謝料や逸失利益が少し争いとなったものの、おおむね裁判の基準で合意します。金額は315万円です。
三杉さんは、任意保険会社から315万円を受領しました。
まとめ:弁護士の対応と結果
- 治療期間を6か月まで伸ばすことができた。
- 後遺障害の異議申し立てにより14級にすることができた。
- 自賠責保険会社から75万円を受領した。
- 任意保険会社から315万円を受領した。
- 合計で390万円を受領した。
解決のポイント
1. 逸失利益の期間を3年から5年に伸ばした
保険会社がはじめに提示した逸失利益の期間は3年でした。後遺障害による仕事への影響は3年間だけという主張です。
しかし、弁護士は5年を主張します。裁判の標準的な期間が5年だからです。
結果として、期間は5年で合意します。仕事への影響は3年ではなく5年続くという前提です。期間が伸びましたので、逸失利益の金額も増えました。
2. ほぼ裁判の基準の慰謝料に増やした
保険会社がはじめに提示した慰謝料は、裁判の基準よりはるかに低いものでした。
そこで、弁護士は裁判の基準での請求をします。
その結果、ほぼ裁判の基準による慰謝料に増額することができました。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q治療費の打ち切りにはどのように対応すればよいですか?
-
治療費の打ち切りには次のような対応方法があります。
- 保険会社に延長を求める。
- 健康保険などに切り替えして治療を続ける。
- 賠償交渉や後遺障害の認定に進む。
治療費打ち切りへの対応方法は専門的な判断が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

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- 弁護士
- 大澤 一郎