事例117急性硬膜下血腫・脳挫傷・外傷性頭蓋内出血
専業主婦が脳挫傷後の高次脳機能障害により2級1号の認定を受け約4,810万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月21日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 4,810万円
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 後遺障害等級
-
- 1~5級
事故発生!歩行者対バイクの事故
平成24年某月、狭山馨子さん(仮名・船橋市在住・70代・女性・主婦)が道路を横断中、バイクに衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、急性硬膜下血腫の傷害を負い、約半年の入院加療を余儀なくされました。その上、加害者は任意保険に加入しておらず、どう対応したらよいかわからないという不安の中、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所で被害者請求を行ったところ、高次脳機能障害として2級1号が認定されました。
幸い、被害者のご家族が任意保険に加入しており、無保険車傷害保険の対象となりました。被害者のご家族が加入していた保険会社と交渉し、結果的に自賠責保険金を含め、4,810万円を受領することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺症認定について
被害者のご家族からは、相談当初から被害者のご様子が事故前と変わってしまったとのお話がありました。当事務所は、高次脳機能障害を負っている可能性があると判断し、画像所見の分析や意識障害の有無を確認した上で、被害者の方に必要な検査を受けていただきました。
検査結果をもとに被害者請求を行った結果、2級1号の後遺症が認定されました。
2無保険車傷害保険金の受領
本件の最大の問題点は、加害者が任意保険に加入していなかったという点です(加害者は自賠責保険にしか加入していませんでした。)。
一方、被害者の家族は、車を所有しており、任意保険に加入していました。任意保険には「無保険車傷害保険」が自動的に付帯されています(任意保険に未加入の加害者から事故を起こされた場合に適用される保険です。)。
そこで、当事務所は認定された後遺症をもとに、被害者のご家族が加入されていた保険会社に対し、無保険車傷害保険金を請求しました。
保険会社に対しては、被害者の方の自宅の様子やリハビリの状況等を詳細に報告し、十分な無保険車傷害保険金を受領することができました。
依頼者様の感想
大変お世話になりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 急性硬膜下血種ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級1号)
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(2級1号)
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級3号)
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に経緯な労務以外の労務に服することができないもの(5級2号)
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(7級4号)
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号)
- 無保険車傷害保険とは何ですか?
- 自分の自動車保険の特約です。後遺障害がある事案で適用となり得ます。
- 加害者が任意保険に加入していない場合などに加害者が負担すべき損害賠償額を代わりに支払ってくれる保険です。
- 専業主婦の場合、注意すべき損害項目にはどのような項目がありますか?
- ①主婦の休業損害、②主婦の逸失利益等について適正な額を取得できるようにしましょう。
- 加害者が任意保険無保険の場合、どのように治療を続けていけばよいですか?
- ①健康保険、②労災保険、③人身傷害保険の利用などによる治療を行いましょう。
- ①健康保険を利用することにより、総額の治療費を抑えたり、治療費の立替額を抑えたりできるようになります。
- ②労災保険は通勤中や業務中の事故で利用できます。全額国負担での治療が可能です。
- ③人身傷害保険は自分の車の保険についている特約です。全額自分の保険会社負担での治療が可能です。