事例115頚椎捻挫
当初非該当だったが異議申立により14級9号が認められた事例
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 290万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
志村明夫様(仮名・55才・千葉県稲毛区在住)が車を運転中、後部から追突され負傷しました。
相談から解決まで
被害者は、頚部打撲・頚椎捻挫・背中打撲・胸椎捻挫等の症状により整形外科と整骨院での治療を継続しました。その後、後遺障害申請を行い、当初は非該当でしたが、異議申立の結果「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
その後、交渉を継続し、約290万円を受領する和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、異議申立により14級9号の後遺障害が認定され、裁判基準での和解で解決をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害等級について
当初の認定は非該当でした。異議申立では、事故車両の写真・見積書を提出するとともに症状の一貫性を主張しました。整形外科への照会結果も症状の一貫性を裏付けるものでした。初診時から終診時まで症状が継続している等の理由から14級9号の後遺障害が認定されました。
また、整形外科での治療日数も週2回程度を維持していましたので、通院の経緯もよかったと考えられます。
2早期の交渉による解決
裁判までは望んでいないというご本人の方針でしたので、早期に損害額の計算書を作成し、保険会社に送付しました。異議申立結果が返ってきたのち、約1ヶ月で話し合いによる合意が成立しました。
後遺障害認定後の交渉は早ければ1~2ヶ月で終わることもありますので、迅速に進めることができてよかったです。
3裁判基準での和解
傷害慰謝料は別表Ⅱの満額、逸失利益は5%で5年間、後遺障害慰謝料は110万円での合意ができました。裁判や紛争処理センター申立をしないで裁判基準による解決をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。(平成28年3月9日掲載)
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