50代男性が14級となり、交渉で290万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月23日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額なし
最終獲得金額
290万円
290万円 増額
千葉県千葉市・50代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
290万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

志村さん(仮名)が自動車を運転していると、突然後ろから追突されました。

志村さんは首と腰、背中、胸にケガを負いました。

ご相談内容

志村さんのケガは頚椎捻挫腰椎捻挫、背中打撲、胸椎捻挫 です。

一度治療中に弁護士に相談

志村さんは事故でとてもつらい思いをしました。また、ケガがいつ治るのかわからない不安もありました。

そのため、まずはプロに相談したいと思った志村さんは、よつば総合法律事務所の弁護士に相談します。

志村さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害ができるだけ認められやすくしたい
  2. 適切な賠償額を得られるように交渉してほしい
  3. できるだけ早く解決できるように交渉してほしい

追突事故

弁護士の対応と結果

弁護士のアドバイスにしたがって週に2回以上通院した

後遺障害が残りそうだったので、志村さんは後遺障害が認められてほしいと思っていました。

そのため、治療効果があるのであれば週に2回以上は整形外科に通院するよう、弁護士はアドバイスします。

治療が終わった後に弁護士が後遺障害の申請をしたところ、最初は非該当になりました。

そこで、弁護士は資料をまとめて異議申立てをします。その結果、首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認められました。

弁護士が保険会社と交渉

後遺障害が認められた後で保険会社との交渉が始まります。しかし、はじめに保険会社が提案する慰謝料は裁判基準より低いものでした。

しかし、弁護士が交渉したところ、最後は弁護士の主張をほとんど認める和解ができました。トータルで受け取った金額は290万円です。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 週に2回は整形外科に通院するようにアドバイスした
  2. 後遺障害で非該当になった後、異議申立てをして14級が認定された
  3. 慰謝料について弁護士の主張が認められた
  4. 早い解決で290万円の賠償を受け取ることができた

解決のポイント

1. 週に2回は整形外科に通院するようにアドバイスした

頸椎捻挫や腰椎捻挫で14級が認められるために必要なポイントは次のとおりです。

  1. 症状の一貫性
  2. 事故の態様
  3. 常時痛であるかどうか
  4. 通院頻度や長さ
  5. 治療の内容

④については、少なくとも週に1~2回の通院を6か月以上続けることで14級が認められる可能性が出てきます。

今回も週2回以上の通院を続けたことが14級の認定につながったと考えられます。

2. 後遺障害で非該当になった後、異議申立てをして14級が認定された

後遺障害の申請をして非該当になったときは、異議申立てができます。

異議申立てをするときは、追加の資料を提出する必要があります。弁護士は、志村さんの話をよく聞いて書面を作成し、事故が志村さんに与えた影響の大きさを示しました。

その結果、異議申立てにより14級が認められました。

3. 慰謝料について弁護士の主張が認められた

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、裁判基準よりとても低い金額で保険会社は和解を提案してきました。

逸失利益についても、労働能力喪失期間を相場より短くして算出していました。

そこで、慰謝料については裁判基準の満額で計算すべきこと、逸失利益については14級なので労働能力喪失期間を5年とすべきことを弁護士は主張します。

最終的に、慰謝料は裁判基準の満額、逸失利益は労働能力喪失期間を5年として計算した金額を支払ってもらえました。

4. 早い解決で290万円の賠償を受け取ることができた

志村さんは裁判までは望んでおらず、早く解決したいというご希望がありました。

そのため、弁護士は早めに損害額の計算書を作成して交渉を始めました。電話も使って迅速な交渉を心がけたところ、異議申立ての結果が出てからわずか1か月で合意できました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q後遺障害が認められるポイントとして「治療の内容」がありますが、どのような内容だと認められやすいのですか?

治療の内容としては、まずレントゲンなどの医療画像があることが大前提になります。

その上で、次のような事情があるとプラスに働きます。

  1. ブロック注射を何回も行っていること
  2. 強い薬を処方されていること
  3. 塗り薬だけでなく飲み薬も処方されていること
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

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