顔の傷跡(9級16号)の20代の会社員女性が、900万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
900万円
900万円 増額
千葉県千葉市・20代・女性・会社員
病名・被害
顔面挫創
けがの場所
頭部顔(目・耳・鼻・口)
最終獲得金額
900万円
後遺障害等級
9級
事例の特徴
傷跡

事故の状況

児島さん(仮名)は、歩行中に後ろから車にぶつけられました。

ご相談内容

児島さんは頭を強打しました。治療を続けたところ、幸いにも高次脳機能障害などの脳の障害にはなりませんでした。しかし、顔に傷跡が残ってしまいます。

治療中に弁護士に依頼

児島さんは治療中に弁護士に相談します。顔の傷跡の後遺障害のことが不安だったからです。

弁護士費用特約もあったので、児島さんは弁護士に頼むことにしました。

頭が痛い

弁護士の対応と結果

事故後6か月が過ぎた時点で児島さんは症状固定となります。

後遺障害は9級16号

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、顔の傷跡は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)となりました。

賠償金は児島さんも納得できる900万円を獲得

弁護士が保険会社と交渉をしたところ、児島さんも納得できる900万円を獲得できました。

解決のポイント

1. 症状固定の時期を事故後6か月の時点にした

傷跡の後遺障害は、症状固定の時期が悩ましいです。

事故から時間がたちすぎてしまうと、傷跡が見えにくくなります。本来であれば認定となるはずの後遺障害が認定とならなくなってしまうこともあります。

もっとも、治る限りは治療を続けたいというのも当然です。

傷跡の症状固定の時期は、形成外科などの主治医の判断を尊重するのが原則です。事故後6ヶ月ほどたった時点でどうするか慎重に検討しましょう。

今回の事故では、児島さんの主治医に相談をしたところ、事故後6か月の時点での症状固定が相当という意見でした。そのため、事故後6か月にて症状固定としました。

2. 症状固定後も治療は可能

傷跡の治療には長い期間がかかります。症状固定後も健康保険での通院はできます。

症状固定後も治療方法を検討し、時間をかけてゆっくり治すことも選択肢の1つです。

3. 写真の撮影と提出

傷跡の後遺障害は、後遺障害診断書だけでは傷跡がわかりにくいことがあります。

そのため、傷跡をきちんと写真撮影したうえで、後遺障害診断書と一緒に提出することも有効です。写真撮影するときは、長さを測るために定規で計測したりする方法もあります。

また、全体の印象も後遺障害の認定に影響することがあります。そのため、たとえば顔面であれば、顔全体の写真を撮影することも重要です。

今回の事故では、児島さんと弁護士で写真を撮影して提出をしました。その結果、9級16号の後遺障害を獲得することができました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・20代・女性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q頭部の傷跡はどのような後遺障害になりますか?

頭部の傷跡は次の後遺障害になることがあります。

  1. 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
  2. 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
  3. 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
Q傷跡の後遺障害で注意すべき点はどのような点ですか?

傷跡の後遺障害では次のような点に注意しましょう。

  1. 傷跡の計測は慎重にしましょう。傷跡の面積や傷跡の長さなどで後遺障害の等級が変わってきます。
  2. 傷跡の記載を後遺障害診断書に漏らさず記入しましょう。後遺障害診断書に記載がないと、後遺障害は認定されません。
  3. 逸失利益の有無や内容が問題となることがあります。傷跡が仕事に与える影響をきちんと主張、立証しましょう。
  4. 逸失利益が認められにくいときは、後遺障害慰謝料の増額を主張しましょう。
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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