脾臓破裂(13級11号)となり500万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月06日
- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎
- 病名・被害
- 脾臓破裂
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 500万円
- 後遺障害等級
- 13級
事故の状況
吉田さん(仮名)が道を歩いていたところ、いきなり車がつっこんできて強くぶつかりました。
吉田さんはお腹を強く打って、脾臓のけがをしました。
ご相談内容
吉田さんは約6カ月治療を続けましたが、完治はしませんでした。
吉田さんは後遺障害の手続きをして、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」(13級11号)となりました。
吉田さんは、示談交渉のことが気になっていました。インターネットなどで調べてみても脾臓の後遺障害は比較的珍しいものでした。そこで、吉田さんは弁護士に聞いてみようと考えて、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。
吉田さんは弁護士と相談をします。脾臓の後遺障害だと逸失利益などがもめやすいと弁護士から吉田さんはアドバイスを受けました。今後の交渉は弁護士に頼んだ方がよさそうなので、吉田さんは弁護士に頼むことにしました。
吉田さんのご相談内容のまとめ
- 示談交渉のことが気になっている。
- 脾臓の後遺障害で適正な逸失利益を獲得したい。
- 示談金の総額を増やせるのであれば、ぜひ増やしたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は、損害額を計算して保険会社に請求をします。
もっとも、保険会社の回答は、脾臓の損傷では将来の労働能力に影響しないという回答でした。逸失利益はゼロです。
しかし、吉田さんの13級11号の後遺障害の標準的な労働能力喪失率は9%です。そのため、弁護士は、労働能力喪失率が9%であるという主張を粘り強く続けました。
最終的には、ご本人が納得する割合の労働能力喪失率で合意をすることができました。総額では500万円を吉田さんは受け取ることができました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 損害額の請求書を作成して保険会社に送付
- 大きな争いとなった逸失利益を中心に保険会社と交渉
- 保険金500万円を獲得
解決のポイント
1. 脾臓の後遺障害で逸失利益を獲得
脾臓破裂は「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として後遺障害13級11号になります。13級の標準的な労働能力喪失率は9%です。
しかし、脾臓破裂は日常生活に影響が発生しないことも多いです。そのため、保険会社が逸失利益を否定してきたり、5%のみの逸失利益であると主張してきたりすることも多いです。5%は13級ではなく14級の標準的な労働能力喪失率です。
今回の吉田さんのけがでも保険会社は逸失利益がゼロという主張をしてきました。しかし、9%の主張を続け、最後はご本人が納得する水準での解決をすることができました。
2. 自覚症状の少ない後遺障害に要注意
今回の吉田さんのけがは脾臓でした。自覚症状の少ない後遺障害です。他にも、手足の短縮障害、鎖骨の変形、骨盤骨の変形、脊柱の変形などは自覚症状が少ないことがあります。さらに、味覚障害や嗅覚障害も自分では気が付きにくいことがあります。
自覚症状が少ない後遺障害のときは、後遺障害に気付かずに示談をしてしまうことがあります。
一度示談をしてしまうとやり直しは原則としてできません。自覚症状の少ない後遺障害の示談は慎重に進めましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・女性・兼業主婦)
プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で事案の内容を変更していることがあります。
本事例へのよくある質問
- Q胸腹部臓器のけがはどのような後遺障害になりますか?
-
症状により、1級、2級、3級、5級、7級、9級、11級、13級となります。
- Q脾臓の後遺障害で13級となったときは、9%の労働能力喪失率となりますか?
-
事案によります。実際の仕事に与える影響がないときは、9%の労働能力喪失率とならないこともあります。0%や5%の事案もあります。
- Q脾臓の後遺障害で労働能力喪失率を上げるにはどうすればよいですか?
-
症状が仕事や家事に与える影響を主張しましょう。たとえば、次のような事情を主張しましょう。
- 減収の有無や程度
- 職業の内容
- 脾臓の摘出が被害者の仕事の遂行に影響を及ぼす程度
- 生活状況
- 疲れやすくなったという具体的な事実
- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎