歩行中の被害者が遷延性意識障害(1級1号)となり、1億1000万円を獲得した事例

最終更新日:2023年02月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
11000万円
11000万円 増額
千葉県柏市・60代・男性・会社員
病名・被害
脳挫傷
けがの場所
頭部
最終獲得金額
1億1000万円
後遺障害等級
1~5級
事例の特徴
高次脳機能障害遷延性意識障害

事故の状況

島田さん(仮名)が道路を歩いていたところ、後ろから突然車が突っ込んできました。車のスピードは速く、島田さんは車とぶつかります。島田さんは事故の衝撃で飛ばされ、頭を地面に強く打ちます。

島田さんは脳挫傷となりました。治療を続けたものの、島田さんの意識は回復しません。島田さんは遷延性意識障害となってしまいました。

ご相談内容

島田さんの意識は回復しなかったため、島田さんのご家族が交通事故の手続きを行いました。そして、ご家族が成年後見人となります。

島田さんの後遺障害は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(1級1号)となりました。島田さんは介護施設で生活することとなりました。

島田さんのご家族は弁護士に相談します。今後の手続きをどのように進めるか悩んでいたためです。

島田さんのご家族は、弁護士を頼んだ方が賠償額が増える可能性が高いと弁護士からアドバイスを受けました。島田さんのご家族は弁護士にお願いすることにしました

島田さんのご家族のご相談内容のまとめ

  1. 今後の手続きをどのように進めるか悩んでいる。
  2. 賠償額が増える可能性が高いのであれば弁護士に依頼したい。

脳挫傷による遷延性意識障害の診断

弁護士の対応と結果

遷延性意識障害(1級1号)の後遺障害であり、交渉よりも裁判をした方が明らかに賠償額が増えやすい状況でした。

そのため、ご家族とも相談の上、弁護士は裁判を起こします。裁判では判決となり、総額1憶1000万円を島田さんのご家族は受け取ることができました。

解決のポイント

1. 将来介護費の獲得

将来介護費とは今後の介護費用です。遷延性意識障害では将来介護費が争いになることが多いです。

今回の裁判では、満額ではないものの請求額の大部分の将来介護費を受け取ることができました。

将来介護費は様々な論点があります。また、裁判所の判断も分かれているところです。将来介護費が問題となる事故のときは、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

2. 遅延損害金の獲得

今回の事故は遅延損害金が年5%の時期の事故でした。事故から判決による解決まで3年ほどかかりましたので、約15%の遅延損害金を裁判の判決にて獲得することができました。

3. 弁護士費用相当額の獲得

裁判の判決のときは、総損害額の10%程度の弁護士費用相当額が認められることが多いです。今回の裁判でも10%の弁護士費用相当額を獲得することができました。

4. 親族固有の慰謝料の獲得

親族固有の慰謝料とは、事故の当事者以外にも認められる慰謝料です。

今回の裁判では、陳述書という遺族の気持ちをまとめた書面を裁判所に出しました。また、親族が裁判所で話す手続きである証人尋問をしました。その結果、適正な親族固有の慰謝料を獲得することができました。

慰謝料にはある程度の目安はあります。しかし、裁判所の裁量で増えることもあります。家族の苦しみをきちんと伝えて、適正な慰謝料を獲得することが重要です。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県柏市・60代・男性・会社員のご家族)

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本事例へのよくある質問

Q将来介護費はどのようなときに認められますか?

後遺障害1級や2級のときには認められることが多いです。3級以下の後遺障害であっても、必要性と相当性があれば将来介護費が認められることもあります。

Q将来介護費はどの位の金額が認められますか?

施設介護のときは、施設の実額が認められることが多いです。在宅介護のときは、1日1~2万円が認められることが多いです。

Q成年後見人とは何ですか?

成年後見とは認知症や知的障害などにより判断する能力が欠けているのが通常の状態の方について、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

成年後見人は後遺障害1級だと必要なときが多いです。4級以下だと不要なときが多いです。2~3級のときは個別の事案によります。

後遺障害等級と成年後見人の関係
等級 成年後見の必要性
1級 ×必要なことが多い
2~3級 △個別事案による
4級以下 〇必要なことは少ない
Q成年後見人の費用も賠償請求できますか?

できます。①成年後見の申立費用や②成年後見人の費用が賠償請求できます。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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