事例109腰椎捻挫
異議申立により腰部神経症状について12級13号となった事案
最終更新日:2023年03月10日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 700万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 12級
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年冬、木本徳治様(仮名40才・北小金・千葉県松戸市在住)は渋滞にて車両停止中、後方から車両に衝突されました。
相談から解決まで
当初の後遺障害認定では腰の症状について14級9号が認定されました。なお、右肩痛、鎖骨痛、左股痛等も14級9号が認定されました。
しかし、腰部を原因とするしびれなどの症状があるため、当事務所に来所され、異議申立手続きを行いました。その結果、腰を原因とする症状について12級13号の後遺障害が異議申立により認められました。
その後の保険会社との交渉により、既払い金の外700万円を受領する合意が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、適正な金額について早期に解決をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立
14級9号から12級13号への異議申立をするにあたり、筋電図検査結果及び結果を踏まえた主治医の診断書を提出しました。同じ資料を提出したとしても、14級9号から12級13号への異議申し立てが通ることはほとんどありません。(非該当から14級9号への異議申立はほとんど同じ資料であったとしても通ることもあります。)
筋電図検査を医師に依頼する場合には、依頼する趣旨をよく説明する必要がありますので注意が必要です。(ただ筋電図検査をしたいと話しても、治療のために必要性がないとして断られてしまうことがありますので要注意です。また、筋電図検査はできる病院が限られていますので要注意です。)
2主治医へのお願い
異議申立にあたっては、症状の原因を記載した主治医の意見書が有効であることがあります。特に、画像検査・筋電図検査などを主治医のところではなく他院で行った場合には、検査結果を踏まえた主治医の診断書が必要となってきます。
主治医の先生に過去の経緯をよく理解していただき、客観性があり、かつ、現在の状況に適合した診断書を作成していただきましょう。
3早期の解決
非該当から14級9号になった事案、14級9号から12級13号に異議申立が通ったような事案の場合には、裁判をすると等級自体を激しく保険会社が争ってくることもあります。
また、裁判所の判断としても、異議申立の事案は通常の事案に比べて、損害額を控えめに認定されてしまうことも多いです。そのため、裁判をすべきかどうかは慎重に検討した方がよいでしょう。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 筋電図検査をするにはどうすればよいですか?
- 主治医に事情を説明して紹介状などを書いてもらって行いましょう。
- 筋電図検査ができる病院は少ないです。そのため、紹介状を書いていただくことが必要となることが多いです。日頃から、主治医との信頼関係を構築しておくことが重要です。
- 腰椎捻挫の14級9号から12級13号への異議申立はどのような場合に認められますか?
- ①MRIでの画像所見がある、②痛みのみではなくしびれなどの症状がある、③画像所見と症状の箇所が整合しているということが必要です。
- 【痛み】よりも【しびれ】がより症状が重いとされています。
- MRI画像所見の異常の内容により、どのあたりの痛み・しびれが生じやすいかというのはある程度決まっています。そのため、その点の整合性があると12級に認定されやすくなります。