肩鎖関節脱臼(12級)の会社員が880万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 肩鎖関節脱臼
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 880万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は信号のない十字路交差点です。
佐伯さん(仮名)は広路をバイクで直進していました。すると、交差点で左の狭路から車が飛び出して、右折してきました。
佐伯さんのバイクと加害者の車はぶつかりました。
ご相談内容
佐伯さんは肩鎖関節脱臼のけがをします。約2週間入院し、その後約1年間の通院を続けました。
治療中に弁護士に依頼
佐伯さんは治療中に弁護士に依頼します。休業損害や後遺障害のことが気になっていたからです。
弁護士の対応と結果
12級で自賠責から224万円を受領
佐伯さんの治療が終わり、弁護士は後遺障害の申請をします。
その結果、肩鎖関節脱臼後の骨の変形について「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)となります。
12級になったので、佐伯さんは自賠責保険から224万円を受領できました。
交渉で任意保険から656万円を受領
12級の後遺障害になった後、任意保険会社との交渉を弁護士は始めます。
比較的順調に交渉は進み、早めに合意することができました。金額は656万円です。
佐伯さんは、任意保険会社から656万円を受け取りました。
佐伯さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 656万円 |
合計 | 880万円 |
解決のポイント
1. 適正な逸失利益を獲得
佐伯さんの後遺障害は骨の変形障害です。そのため、逸失利益はゼロと保険会社は主張していました。
もっとも、骨の変形のみではなく①肩関節の痛みや②動く範囲の制限があることを弁護士は主張します。また、佐伯さんの後遺障害が仕事に与える影響を書面にまとめて弁護士は主張します。
その結果、12級の標準的な労働能力喪失率である14%を元にして逸失利益を計算することができました。適正な逸失利益も獲得できました。
2. 減額となった賞与分の賠償を獲得
佐伯さんは入院や長期間の通院をしました。そのため、欠勤や遅刻が増えて賞与が減ってしまいました。
そこで、減額になった分の賞与を弁護士は請求します。具体的には、賞与減額証明書を職場に作成してもらって保険会社に提出しました。
結果として、事故がなければ得られたであろう賞与の賠償を獲得することができました。
3. 欠勤により減った次年度の有給休暇分の賠償を獲得
佐伯さんは入院や長期間の通院をしました。そして、欠勤が多かったので翌年度の有給休暇が減ってしまいました。
そこで、減ってしまった翌年度の有給休暇分の賠償を弁護士は請求します。
結果として、翌年度の有給休暇分の賠償を獲得できました。
ご依頼者様の感想
時間はかかりましたが、結果に満足しています。
(千葉県松戸市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q肩鎖関節脱臼はどのような後遺障害になりますか?
-
肩鎖関節脱臼は次のような後遺障害になることがあります。
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの鎖骨に変形を残すもの(12級5号)
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎