事例106頚椎椎間板ヘルニア
会社員が12級13号の認定を受け720万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月30日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 720万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年2月、山本昌俊さん(仮名・東我孫子(我孫子市)在住・40代・男性)が、自動車で交差点を直進中、右側より走行してきた自動車が、山本さんが運転する自動車の側面に衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
山本さんは、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア、右足打撲捻挫、右下腿末梢神経障害、腰椎捻挫の診断を受けました。このうち、特に頚部の症状は重く、頚部から右肩、上腕、右手にかけての疼痛、右手第一指の痺れや知覚障害、右腕の筋力低下の症状がみられ、通院期間は1年以上に及びました。
当事務所のサポートのもと、主治医に必要な検査を依頼し、検査を行った上で、後遺障害の申請に進みました。その結果、頚部受傷後の症状により、12級13号が認定されました。
その後、当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、保険会社からの既払金を除き、720万円を受領するという内容で示談することができました。(平成27年10月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害の申請をサポートした結果、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアに関し、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。
また、当事務所が交渉を行ったところ、当初保険会社は600万円の提示をしてきましたが、最終的には休業損害、慰謝料ともに、ほぼ裁判基準の内容で合意ができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害の申請
山本さんの症状及び診断結果から、山本さんの頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアは、後遺障害等級12級13号が認定される可能性があると考えました。
そこで、当事務所が後遺障害の申請のサポートを行い、主治医の先生に必要な検査をお願いし、検査を行っていただきました。
2休業損害
山本さんの仕事の内容を詳細な報告書にまとめ、資料も合わせて保険会社に送付し説明したところ、当方の主張通りの休業損害が認められました。
依頼者様の感想
長い間、ありがとうございました。納得のいく解決ができました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫・頚椎椎間板ヘルニアではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 頚椎捻挫・頚椎椎間板ヘルニアの治療期間1年は長い方ですか?
- 個別の症状によりますが、1年は長い方です。
- 手術をするなどの特殊な場合を除き、頚椎捻挫・頚椎椎間板ヘルニアの治療期間は6か月前後が多いです。
- なお、6か月未満で治療を終了した場合、後遺障害が認定される可能性は極めて低くなりますので注意しましょう。
- 会社員の休業損害はどのように計算しますか?
- 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減を計算します。
- 現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合には休業損害として認められます。
- 会社員の逸失利益はどのように計算しますか?
- 原則として事故前の収入を基礎として計算します。
- ただし、現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金で計算します。
- なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり、全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則として計算します。