会社員男性に14級が認められ、和解で480万円を獲得した事例
最終更新日:2024年09月03日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 腰椎捻挫・頸椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 480万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の金城さん(仮名)はバイクを運転していると、突然、別のバイクに追突されました。
金城さんは強い衝撃を受けて首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
金城さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。金城さんはしばらくの間、整形外科で治療をうけました。しかし、ケガは完全には治らずに、事故から6か月後に症状固定となりました。
金城さんは、ケガの痛みがとてもつらかったため、適切な賠償を受けたいと強く思っていました。そのため、治療が終わるころによつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
金城さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害の申請をサポートしてほしい
- 適切な金額の賠償がもらえるように交渉してほしい
弁護士の対応と結果
金城さんから依頼をうけた弁護士は、後遺障害の申請をします。
弁護士が適切な書面を集めて申請した結果、頚椎捻挫と腰椎捻挫について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認められました。
その後、弁護士は保険会社との交渉を始めます。
はじめは休業損害と逸失利益について意見が割れていました。しかし、弁護士が交渉したところ、最終的にはほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の申請をして14級9号が認められた
- 比較的長めの半年分の休業損害が認められた
- 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、裁判基準での和解が成立した
- 結果的に交渉だけでトータル430万円を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 後遺障害の申請をして14級9号が認められた
後遺障害の申請方法にはつぎの2通りがあります。
- 被害者本人や弁護士が申請する方法
- 加害者の任意保険会社を通して申請する方法
②の方法は、手続きが楽ですが、申請のときに提出された書類の内容がわかりません。一方で①の方法は、準備が必要ですが、被害者に有利な書類も一緒に提出することができます。
今回は、弁護士が必要書類を集めて①の方法で申請をしました。その結果、無事に14級が認められました。
2. 比較的長めの半年間の休業損害が認められた
はじめ保険会社は休業損害をほんの少ししか認めないと言っていました。
そこで、金城さんの具体的な仕事内容と後遺障害が与える影響について、弁護士は丁寧に主張します。
その結果、半年間という比較的長い休業期間について休業損害を支払ってもらえました。
3. 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、裁判基準での和解が成立した
はじめ相手方保険会社は、裁判でなく交渉であることを理由にとても低い金額の慰謝料を提示してきました。
これに対して、弁護士がついた以上は裁判基準の慰謝料が認められるべきであることを、弁護士は粘り強く主張しました。
その結果、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の両方について、裁判基準を基準に計算した慰謝料が認められました。
ご依頼者様の感想
何箇所か法律事務所に行きましたが対応が良かったので依頼しました。親切丁寧にサポートしていただきありがとうございました。また、ご相談させていただくかもしれませんが、今後とも宜しくお願い致します
(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q会社員の休業損害はどのようにして計算するのでしょうか?
-
事故前の3か月の給与を勤務日数で割る方法で、一日あたりの休業損害を計算するのが一般的です。その金額に実際に休んだ日数をかけて休業損害を算出します。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子