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解決事例

事例104腰椎捻挫

相手方保険会社と交渉して示談金額を大幅に増額した事例(14級9号)

最終更新日:2023年05月26日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 178万円

解決額
335万円
増額倍率 :1.9
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

追突事故
平成26年末、江田夏美さん(仮名・女性・主婦)が自動車を運転中、後方から自動車に衝突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により腰椎捻挫の傷害を負い、通院をしていました。

しかし、相手方保険会社から治療費の打ち切りを一方的に言い渡され辛い思いをされていました。そこで、当事務所が受任しました。

当事務所は、保険会社と折衝の上、適切な治療期間までの通院について一括払い対応を認めてもらいました。そして、その後、後遺障害の申請をサポートし、腰椎捻挫について14級9号の等級が認定されました。

賠償交渉においても、交渉によって、保険会社の支払額が大幅に増額しました。

当事務所が関わった結果

適正な期間治療を行い、後遺障害の認定がされました。

また、当事務所が交渉を行ったところ示談の金額が大幅に上昇しました。

解決のポイントは以下の点です。

1治療段階における交渉

治療費の一括払いの打ち切りを一方的に言い渡されることがあります。今回は、間に入って交渉を行い、適切な期間までの対応を交渉によって認めてもらうことが出来ました。

2主婦としての休業損害

不自由をきたしている家事を具体的にヒアリングし、粘り強く交渉しました。

3入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

相手方保険会社は入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について保険会社の基準に基づき、裁判基準に比べて低く算定した金額を主張していました。

そこで、当事務所は裁判基準による適正な慰謝料を請求しました。

依頼者様の感想

無事解決に至り、満足しております。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

自動車同士の事故による腰椎捻挫のケースで、保険会社から治療費の支払の打ち切りを言われるのは、事故後どのくらいの時期が多いのか教えて下さい。
あくまでも、事故の大きさや症状の程度などによって異なりますが、経験上、事故後3~4ヶ月の時点で、保険会社から治療費の支払の打ち切りを言われることが多い気がします。

被害者が若かったり、自動車の損傷が小さい場合には、事故後比較的早い時期に、保険会社から治療費の支払の打ち切りを言われることがあります。

他方で、自動車が走行不能になるくらいの損傷を受けていたり、腰椎捻挫により下肢に痺れが出ていて、MRIの画像上も医学的にしびれの症状の説明がつくような場合には、治療費の支払いが長く続けられる傾向にあります。

一般的な腰椎捻挫のケースでは、長くても6ヶ月を超えると治療費の支払が打ち切られてしまうことが多いと思います。
怪我の種類 治療期間の目安
打撲・挫傷 1~3カ月
捻挫 3~6カ月
骨折 6カ月以上
保険会社から治療費の支払の打ち切りを言われた場合、弁護士が被害者に代わって保険会社と交渉をすると、治療費の支払期間が必ず延長されますか?
弁護士が被害者の方に代わって保険会社と交渉しても、必ずしも治療費の支払期間が延長されるわけではありません。

経験上、主治医が治療の継続について積極的な意見を持ち、保険会社に対してその意見を伝えてくれるようなケースでは、治療費の支払期間延長が認められることが比較的多いと思います。

もっとも、主治医が治療継続の必要性を保険会社に強く説明しても、保険会社が強硬に治療費の支払期間延長を認めないケースもあるので注意が必要です。

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