30代会社員が14級となり、交渉で331万円を獲得した事例
最終更新日:2020年03月05日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 331万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の西村さん(仮名)は自動車を運転していると、急に後ろから追突されました。
西村さんは首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
一度治療中に弁護士に相談
西村さんは事故の直後、これからのことについてとても不安に感じていました。
とりあえずプロに相談したいと思った西村さんは、治療中によつば総合法律事務所の弁護士を訪ねていました。一度相談をしたものの、その時点では弁護士への依頼はしませんでした。
西村さんのご相談内容のまとめ
- 保険会社の治療費支払いが打ち切られたときの対応を教えてほしい
- 後遺障害が認められるように手続きしてほしい
- 適切な賠償金がもらえるように交渉してほしい
後遺障害の申請から弁護士に依頼
西村さんは約7か月間の治療をうけます。その後、ケガは治らずに症状固定となります。そして、後遺障害の申請のところから、西村さんは弁護士に正式に依頼しました。
弁護士の対応と結果
弁護士のアドバイスにしたがって健康保険で通院
弁護士が西村さんから相談を受けた後、保険会社は治療費の支払いを止めてきました。そのため弁護士のアドバイスにしたがって、西村さんは健康保険で通院を続けました。
後遺障害は14級9号
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認められました。
弁護士が保険会社と交渉
その後、保険会社との交渉が始まります。しかし、保険会社が提案してきた賠償の金額は裁判基準より低いものでした。
弁護士が粘り強く交渉した結果、最後は弁護士の主張がほとんど認められる和解をすることができました。トータルで受け取った金額は331万円です。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 治療費支払いが打ち切られた後に、健康保険で通院するようアドバイスした
- 後遺障害の申請をして、14級が認定された
- 慰謝料について弁護士の主張が認められた
- あわせて331万円の賠償を受け取ることができた
解決のポイント
1. 治療費支払いが打ち切られた後に健康保険で通院するようアドバイスした
保険会社は、事故から約4カ月で治療費の支払いを打ち切ってきました。
しかし、西村さんの症状や主治医の意見から治療を続ける必要がある状況でした。そのため、西村さんに健康保険を使って治療を続けるとよいと弁護士はアドバイスします。
西村さんは健康保険を使って費用負担を抑え、約7ヶ月しっかりと治療を受けることができました。その後、後遺障害の申請に移ることになりました。
2. 後遺障害の申請をして14級が認定された
弁護士が代理して後遺障害の申請をしました。その結果、無事に14級9号が認められました。
3. 慰謝料について弁護士の主張が認められた
交渉のとき、保険会社ははじめ入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、裁判基準の約90%での和解を提案していました。
しかし、交渉であっても裁判基準での賠償がなされるべきであると弁護士は主張し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、裁判基準の慰謝料を支払ってもらえることになりました。
ご依頼者様の感想
裁判をせずに高い水準で解決できたことに大変満足しています。
(千葉県柏市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q治療期間が短いと後遺障害が認められないのでしょうか?
-
頚椎捻挫や腰椎捻挫では、6か月よりも治療期間が短いと後遺障害は認められにくいです。
西村さんのケースでは、健康保険を使って通院を長くしたことが効を奏したと考えられます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子