事例103頚椎捻挫・腰椎捻挫
相手方の治療費打切りに対し健康保険を使用して治療を続行した結果、14級が認定され331万円を受領
最終更新日:2020年03月05日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 331万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、西村京ノ輔さん(仮名・柏市(布施)在住・30代・男性・会社員)が自動車を運転中、後方から追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約7ヶ月の通院治療を受けました。
当事務所が被害者請求を行ったところ、頚椎捻挫後の疼痛より14級9号の後遺症が認定されました。
相手方保険会社側も弁護士を選任し、交渉を行った結果、慰謝料、逸失利益ともに裁判基準での和解で解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、相手方弁護士との交渉の結果、裁判基準による解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療費の支払い打ち切りと被害者請求
相手方保険会社は、事故発生から約4カ月で治療費の支払いを打ち切りました。しかし、ご本人の症状や主治医の意見からも、治療の必要性があると考えられたため、健康保険を使用して治療を続行しました。
約7ヶ月の治療後、主治医の意見にしたがい、症状固定となりました。主治医に残存する症状について適切な後遺障害診断書を作成していただき、被害者請求をおこなった結果、適正な後遺障害等級が認定されました。
2慰謝料について
相手方弁護士は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について、裁判基準の約90%での和解を提案していました。
当事務所は、交渉であっても被害者に対して裁判基準での賠償がなされるべきとの考えから、粘り強く交渉を続けました。
結果として、慰謝料についてすべて裁判基準による解決を図ることができました。
依頼者様の感想
裁判をせずに高い水準で解決できたことに大変満足しています。(平成27年10月19日掲載)
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