過失割合について当方の主張する10:90になった事例

最終更新日:2023年02月01日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
305万円
305万円 増額
千葉県流山市・30代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
305万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

前村さん(仮名)は自動車で駅の近くのロータリーを運転していました。すると、路肩に駐車中の自動車が急に発進しました。そのため、前村さんの自動車の助手席のあたりに加害者の運転する車はぶつかりました。

前村さんは頚椎捻挫、腰椎捻挫になりました。約8カ月の通院を続けます。しかし、完治はしませんでした。

ご相談内容

事故後1カ月ほどで前村さんはよつば総合法律事務所に相談しました。車の損害のことが解決していなかったためです。

相手方の保険会社は、過失割合を次の通りと考えていました。

  • 前村さんの過失 20%
  • 加害者の過失 80%

自分が入っている保険会社に前村さんは相談します。しかし、自分の保険会社の見解も同じでした。十分な説明もなく「この割合で仕方ない」と言われてしまいました。

前村さんは納得ができず、弁護士に相談します。

あわせて、後遺障害や最終的な保険金のことも前村さんは気になっていました。

弁護士費用特約に前村さんは入っていました。そのため、前村さんは弁護士に頼むことにしました。

前村さんのご相談内容のまとめ

  1. 過失の割合に納得できない。
  2. 車の損害を解決したい。
  3. 後遺障害が気になっている。
  4. 最終的な保険金が気になっている。

弁護士の対応と結果

弁護士は、道路の状況や車の破損状態など前村さんに有利な証拠を集めました。また、弁護士は粘り強く交渉を続けました。

そのため、最後は、10対90の過失割合になりました。次の通りです。

  • 前村さんの過失 10%
  • 加害者の過失 90%

次はけがの点です。前村さんは首と腰の痛みで約8カ月の通院を続けました。しかし、完治はしません。そのため、後遺障害の申請を弁護士のサポートを受けながら行いました。

後遺障害は「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

自賠責保険への被害者請求で14級になると、75万円を先にもらえます。そのあと、弁護士が任意保険会社と交渉し、さらに230万円をもらえました。合計で305万円です。後遺障害の認定結果から解決まで約3カ月でした。

前村さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 230万円
合計 305万円

解決のポイント

1. 過失割合の交渉

過失割合は客観的な事故の状況により決まります。別冊判例タイムズ38号の図面を元に決めていくことが多いです。

ただし、事故ごとに個別の事情もあります。そのため、個別の事情があるときは適切な主張が必要です。

2. 車の損害の解決の注意点

車が壊れ、けがもしているときは、車の損害の交渉が先行することが多いです。そして、車の損害で決めた過失割合は、けがの損害でも同じになることが経験上は多いです。

そのため、車の損害の過失割合を決めるときは、慎重に決めることが大切です。

3. 後遺障害の申請前のご相談

後遺障害の申請は初回が大事です。

後遺障害の認定結果への異議申立も可能です。しかし、初回の申請で間違った方法をしてしまうと、取り返しのつかないことになることもあります。

後遺障害の可能性があるときは、後遺障害の申請前に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

ご依頼者様の感想

こちらが被害者であるにもかかわらず、相手の保険会社から言われた腹立たしい言葉に傷ついていたので、先生とお話できて、気持ちが安らぎました。大変満足のいく結果となり、お願いしてよかったと思います。

(千葉県流山市・30代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q過失割合に納得いかないときはどうすればよいですか?

過失割合に納得いかないときは、次の点を検討しましょう。

  1. 保険会社に反論
  2. 交通事故紛争処理センター の利用
  3. 民事裁判の利用

手続きは次の流れがあります。

  1. 保険会社に反論
  2. 交通事故紛争処理センターの利用
  3. 民事裁判の利用

どの手続きがよいかは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

Q過失割合が100対0になるのはどのようなときですか?

過失割合が100対0になるのは次のようなときです。

  1. 後ろからの追突事故
  2. 信号無視の事故
  3. センターラインオーバーの事故
  4. 横断歩道を歩行中の事故
Q被害者請求とは何ですか?

被害者請求とは、直接自賠責保険会社に後遺障害の申請をする方法です。

被害者請求とは

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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