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解決事例

事例102頚椎捻挫・腰椎捻挫

過失割合について当方の主張する割合が認められた事例

最終更新日:2023年02月01日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
305万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成26年1月、前村啓子さん(仮名・流山市(江戸川台)市在住・30代・女性)が、自動車でロータリーを走行中、路肩に停車中の自動車が急に発進し、前村さんの自動車の助手席部分に衝突しました。

相談から解決まで

腰椎捻挫
事故により、前村啓子さんは、頚椎捻挫と腰椎捻挫の傷害を負い、約8ヶ月の治療を行いました。

事故後約1ヶ月後に前村啓子さんは当事務所までご相談にいらっしゃいました。前村啓子さんのご希望により、物損の解決、後遺障害等級認定のための被害者請求、人損の賠償交渉をお受けすることになりました。

当事務所が被害者請求を行った結果、後遺障害として14級9号が認定されました。その後、直ちに保険会社との間で賠償交渉を開始しました。過失割合の部分でお互いの主張に隔たりがありましたが、粘り強く交渉を行った結果、後遺障害の認定結果が出てから約3ヶ月で、相手方保険会社から305万円(既払金を除く)が支払われるということで解決ができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉した結果、過失割合について、当方の主張通りの割合で合意できました。また、慰謝料と逸失利益が、裁判基準の満額で合意できました。

解決のポイントは以下の点です。

1過失割合について

当初、相手方保険会社は、前村啓子さん:相手方=20:80の過失割合を主張していました。前村啓子さんは、自分が加入している保険会社の担当者に相談しましたが、十分な説明もなく「この割合で仕方ない」と言われてしまいました。前村啓子さんは納得できず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当職が代理し、道路状況や車の破損状態などから、前村啓子さんに有利な事情を集めて粘り強く交渉した結果、前村啓子さん:相手方=10:90の過失割合で合意することができました。前村啓子さんも大変喜ばれておりました。

依頼者様の感想

こちらが被害者であるにもかかわらず、相手の保険会社から言われた腹立たしい言葉に傷ついていたので、先生とお話できて、気持ちが安らぎました。大変満足のいく結果となり、お願いして良かったと思います。(平成27年9月12日掲載)

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

過失割合に納得いかない場合どうすればよいですか?
  • 過去の裁判例などを元に交渉したり、裁判をしたりする方法があります。
【解説】
後遺障害が認定された場合、どのような保険金が支払されますか?
  • ①逸失利益、②後遺障害慰謝料が支払されます。
  • ①逸失利益は事故によって減った収入減の補償です。
  • ②後遺障害慰謝料は後遺障害が認定されたことに伴う慰謝料です。
【解説】
  • 逸失利益は頸椎捻挫・腰椎捻挫で14級が認定された場合、事故前年度の年収の5%を5年間失ったという前提で計算されることが多いです。
    参考:逸失利益の基礎収入の解説
  • 後遺障害慰謝料は頸椎捻挫・腰椎捻挫で14級が認定された場合、裁判の場合には110万円が認められることが多いです。
    参考:後遺障害慰謝料の解説
むちうち(頸椎捻挫)の治療方法にはどのようなものがありますか?
  • 薬物療法、理学療法、ブロック療法、手術療法などあります。
【解説】
整骨院への通院をしても大丈夫ですか?
  • 整骨院へ通院する場合、医師の指示又は同意をもらっておきましょう。
【解説】