右膝後十字靭帯損傷(12級)の学生が1836万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和

- 病名・被害
- 右膝後十字靭帯損傷
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1836万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
川端さん(仮名)は、横断歩道を青信号で渡っていたところ、車にひかれました。しかも、加害者はひき逃げでした。
ご相談内容
川端さんのけがは、右膝後十字靭帯損傷です。1年2か月ほど通院を続けましたが症状は完治しませんでした。
後遺障害申請前に弁護士に相談
川端さんは、後遺障害の申請前に弁護士に相談します。適切な後遺障害の認定を受けたかったからです。
初回相談の時点では、川端さんは弁護士に依頼まではしませんでした。
後遺障害は12級7号
川端さんが自分で後遺障害の申請をしたところ、右膝後十字靭帯損傷後の右膝関節の不安定性について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)となりました。
後遺障害の認定後に弁護士に依頼
川端さんは、後遺障害の認定を受けた後にもう一度弁護士に相談します。適切な賠償金を受け取りたかったからです。弁護士が代理したほうが賠償金が増える確率が高そうだったため、川端さんは保険会社との交渉を弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
はじめの提示は1247万円
保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
保険会社がはじめに提示した金額は1247万円でした。しかし、弁護士は増額を求めて交渉を続けます。その結果、交渉は決裂しました。
紛争処理センターへの申し立てで1836万円で合意
川端さんと弁護士は相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。その結果、最後は1836万円で合意できました。
解決のポイント
1. 後遺障害の申請アドバイス
川端さんの初回相談は治療中でした。そのため、後遺障害の申請を弁護士がアドバイスできました。
その結果、適切な12級7号の後遺障害となりました。
2. 裁判の基準を超える後遺障害慰謝料の獲得
裁判基準における12級の後遺障害慰謝料は290万円です。
しかし、はじめに保険会社が提示した金額は232万円でした。裁判基準の80%です。
これに対して、弁護士は次のような事情を主張します。
- 加害者はひき逃げであり、事故後2か月で逮捕されたこと
- 命にかかわるけがであったものの、加害者は救護をしなかったこと
その結果、最後は348万円の後遺障害慰謝料で合意します。裁判基準の120%での解決となりました。
3. 父親の休業損害の獲得
川端さんの父親は、子供の病院や警察署に行くために有休休暇を取得しました。そこで、弁護士は有休分の休業損害を主張しました。
これに対して、父親本人の事故ではないことを理由に保険会社は休業損害はゼロと主張します。
しかし、最後は有給休暇分の休業損害を獲得することができました。
ご依頼者様の感想
長い間、親身な対応で協力していただき、ありがとうございました。
(千葉県船橋市・10代・男性・学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q学生の慰謝料はどのように計算しますか?
-
学生でも社会人でも慰謝料の計算方法は同じです。ただし、次のようなときは慰謝料が増額となることがあります。
- 事故による留年・退学があったようなとき
- 事故によって就職ができなくなってしまったようなとき
- Q学生の逸失利益はどのように計算しますか?
-
全年齢平均賃金を元に計算することが多いです。ただし、高卒・大卒などによって異なる基準となることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和