事例100腓骨遠位端開放骨折・脛骨遠位端開放骨折・アキレス腱断裂
腓骨遠位端開放骨折、脛骨遠位端開放骨折、アキレス腱断裂により併合12級が認定された事例
最終更新日:2023年03月02日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 613万円
- 解決額
- 967万円
- 増額倍率 :1.6倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
- 14級
事故発生!自動車対バスの事故
平成22年冬、土門博美様(仮名・69才・茨城県取手市在住)がバスに乗っていたところ、バスが運転を誤りガードレールに衝突しました。
相談から解決まで
被害者は、右腓骨遠位端開放骨折、右脛骨遠位端開放骨折、左アキレス腱断裂の傷害を負いました。その後、入院と治療を継続し、4年後に症状固定となりました。その後、後遺障害申請をしたところ、右足関節の可動域制限として、12級7号の後遺障害が認定されました。また、左足のアキレス腱部分については、局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。上記の結果、後遺障害が併合12級と認定されました。
その後、弁護士が入って保険会社と示談交渉をしたものの、慰謝料の基準などについて合意に至らなかったため紛争処理センターへの申立を行いました。そして、紛争処理センターでの第1回期日において、あっせん案が提示され、967万1,773円での合意が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、適正な金額について早期に解決をすることができました。解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害等級の妥当性について
後遺障害等級併合12級について、10級~11級を目指す異議申立を検討しました。
その結果、被害者の受傷状況からすると、12級が妥当であるという結論に至りましたので異議申立は行いませんでした。異議申立をする場合、時間が3ヶ月~半年位かかることが多く、また、病院への新たな通院なども必要となることが多いため、今回は妥当な等級という結論だったため異議申立はしませんでした。
2紛争処理センターへの申立
過度の負担がかからない早期の解決を被害者が希望していたこと、今まで争点になっていなかった新たな争点が裁判になると発生する可能性があったことから、訴訟ではなく紛争処理センターへの申立という方法を選択しました。任意の交渉・裁判・紛争処理センターのどの方法を選択するかはとても微妙な判断が要求されますが、本件の場合には紛争処理センターでの解決が一番適切な解決でした。
3裁判基準での解決
結果的に入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益について以下の通り裁判基準でのあっせんが成立しました。
- (1)逸失利益 労総能力喪失率14%
- (2)労働能力喪失期間 8年(平均余命の半分)
- (3)入通院慰謝料 入通院期間に応じて赤い本基準
- (4)後遺障害慰謝料 290万円(赤い本基準)
依頼者様の感想
ありがとうございました。今度近くにくることがありましたらぜひお立ち寄りください。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 紛争処理センターとは何ですか?
- 交通事故の損害賠償についてあっせん案や裁定(決定)をしてくれる裁判外紛争解決期間です。
- ①交渉、②紛争処理センター、③裁判のどれを選ぶかは難しい判断が必要なことが多いです。各方法にメリット・デメリットがあります。
参考:示談交渉・訴訟の流れの解説や各方法のメリット・デメリットの解説
- 逸失利益の期間が平均余命の半分となるのはどのような場合ですか?
- 高齢の方の場合などです。
- 逸失利益の期間は【67歳までの期間】と【平均余命の半分】を比較して長い方の期間となることが一般的です。50代~の場合、【平均余命の半分】の方が長くなることがあります。また、67歳を超えている方の場合、【平均余命の半分】で計算することとなります。
参考:後遺障害の労働能力喪失期間の解説