鎖骨骨折(12級)と大腿骨骨折(14級)の幼児(併合12級)が、486万円をもらえた事例
最終更新日:2023年04月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 鎖骨骨折・大腿骨骨折
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 486万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
事故の状況
清水さん(仮名)は駐車場内で車に衝突されました。
ご相談内容
清水さんのけがは鎖骨骨折と大腿骨骨折です。1ヶ月半の入院と1年の治療を受けました。しかし、完治はせずに症状固定となります。
後遺障害の手続きの前に弁護士に相談
清水さんのご両親は清水さんの後遺障害のことが不安でした。そこで、弁護士に相談します。
弁護士費用特約もあったので、清水さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害は12級
弁護士が資料をそろえて後遺障害の申請をしたところ、次の通り12級となりました。
- 鎖骨の変形について「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
- 大腿骨骨折後の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合12級
486万円を獲得
弁護士が任意保険会社と交渉をしたところ、トータルで486万円を獲得できました。
解決のポイント
1. 入院付添費と通院付添費の受け取り
清水さんは幼児です。そのため、1人では入院も通院もできません。そのため、清水さんのご両親が入院や通院に付き添いしました。
はじめは保険会社は付添費を争っていました。そこで、弁護士は入院付添費と通院付添費を裁判の基準で請求します。
最終的には、1日6500円の入院付添費、1日3300円の通院付添費を受け取ることができました。裁判の基準通りの納得できるレベルでした。
2. 後遺障害慰謝料を満額290万円獲得
12級の後遺障害慰謝料の裁判の基準は290万円です。
保険会社は261万円の後遺障害慰謝料をはじめは提示していました。290万円の90%です。
しかし、弁護士は裁判の基準の100%を請求します。その結果、最後は裁判の基準100%の290万円を獲得できました。
ご依頼者様の感想
長期間にわたり本当にお世話になりました。ありがとうございました。(千葉県四街道市・10代未満・男性・学生)
(ご依頼者の感想は、千葉県四街道市・10代未満・男性・幼児のご家族)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q幼児の事故のときに注意すべき点は何ですか?
-
幼児の事故は次の点に注意しましょう。
- 幼児は、自分の症状をきちんと医師に伝えられないことがあります。家族から医師に伝えるなどの対応をしましょう。
- 入院付添費や通院付添費などの損害項目を漏らさないよう注意しましょう。
- 逸失利益の期間が争いとなることがあります。原則は67歳までの期間ですが、事案に応じて適切な金額での合意を目指しましょう。
- Q入院付添費はどのようなときに認められますか?
-
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があるとき認められます。金額は、家族の付添のときは1日につき6500円程度です。
- Q通院付添費はどのようなときに認められますか?
-
症状が重かったり、幼児だったりなど必要があるときに認められます。金額は1日につき3300円程度です。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎