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解決事例

事例098頚椎捻挫

兼業主婦が14級9号の認定を受け350万円を獲得した事例

最終更新日:2023年09月25日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 141万円

解決額
350万円
増額倍率 :2.5
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故


平成26年某月、鈴木宏美さん(仮名・船橋市在住・50代・女性)は、自動車を運行中、対向車線から右折してきた相手車両に衝突されました。

鈴木さんの運転車両の右側面は大きく損傷し、鈴木さん自身も胸骨骨折、頸椎捻挫等の大怪我を負いました。

相談から解決まで

鈴木さんは、本件事故後、胸部、背部、頸椎の痛みや、めまい、左手がしびれるなどといった症状に悩まされました。事故から約1か月後、鈴木さんが事務所にご来所されました。初回相談でお話を詳しく聞いた後、物損の解決、後遺障害等級認定のための被害者請求、人損の損害賠償額の交渉をお任せいただくことになりました。

事故後、約7か月間、2日に1回以上のペースで病院、接骨院に通ってリハビリを続けましたが、上記症状は完全には回復しませんでした。

医師によると画像上は異常所見はみられませんでしたが、症状固定後に被害者請求をしたところ、後遺障害等級第14級9号が認定されました。

その後、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに350万円(自賠責保険金75万円を含むと425万円)という裁判基準に近い賠償金額で解決できました。

当事務所が関わった結果

しっかりと資料を揃えることで、適正な後遺障害等級の認定を受けることができました。また、相手方保険会社と交渉をつづけた結果、訴訟提起することなく、裁判基準に近い水準で早期に解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1兼業主婦の休業損害

鈴木さんは、パートタイマーとして扶養の範囲内で働いていました。そのため、相手方保険会社は、当初、実際にパートを休んで支給されなかった給料分のみを休業損害として算定していました。
しかし、パートの仕事をしている兼業主婦の方については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額(1日およそ9,700円)のいずれか高い方を基礎として休業損害を算出します。
本件では、交渉の結果、鈴木さんの休業損害を女性労働者の平均賃金額を基礎として計算することで、当初の約53万円から、約190万円までに引き上げることに成功しました。

2逸失利益の労働能力喪失期間

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失期間を3年として逸失利益を算定していました。しかし、後遺障害14級のむち打ち症の場合ですと、5年程度の期間は労働能力喪失期間として認められることが多いです。

なお、むち打ち症以外の後遺障害の場合、労働能力喪失期間は、症状固定日から、原則として67歳までの期間となります。

本件では、交渉の結果、労働能力喪失期間を症状固定日から5年間とすることで、逸失利益の金額を約44万円から約76万円まで引き上げることができました。

依頼者様の感想

いろいろとお世話になり,どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

兼業主婦の休業損害についてはどのように算出されるのでしょうか?
給与所得者の休業損害については、原則として事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害額とされます。また、事故のために有給休暇を使用した場合は、現実の収入減はありませんが、その有給休暇の部分も休業損害として認められます。

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一方、パートタイマー等を行っている兼業主婦は、給与所得者でもありますが、家事従事者でもあります。そのため、兼業主婦の休業損害の算出に際しては、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎とします。そして、女性労働者の平均賃金額の方が高い場合には、受傷のため家事労働に従事できなかった期間やその程度を基に休業損害が算出されることになります。