頚椎捻挫(14級)の50代兼業主婦が、休業損害190万円や逸失利益76万円などトータルで350万円を任意保険会社から受領した事例
最終更新日:2023年09月25日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 350万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のある十字路交差点です。信号は双方青でした。
鈴木さん(仮名)が車を運転してまっすぐ進んでいたところ、対向車線から車が右折してきます。
鈴木さんの車と右折してきた車はぶつかりました。
ご相談内容
鈴木さんのけがは胸骨骨折と頚椎捻挫などです。胸・背中・首の痛み、左手がしびれる、めまいなどの症状がありました。
事故から1か月で弁護士に相談
鈴木さんは事故から1か月のときに弁護士に相談します。物損、後遺障害、けがの賠償金のことなどを相談したかったからです。
弁護士費用特約もあったので、鈴木さんはすぐに弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
鈴木さんは7か月ほど病院と整骨院に通います。2日に1回以上のペースでした。しかし、すべての症状は治りません。もっとも、MRIなどの画像所見での異常はありませんでした。
14級で75万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、鈴木さんは75万円を自賠責保険会社から受け取りました。
交渉で350万円を任意保険会社から受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。休業損害や逸失利益が少し争いとなったものの、おおむね弁護士の主張どおりの金額で合意できました。金額は350万円です。
鈴木さんは、350万円を任意保険会社から受け取りました。
解決のポイント
1. 兼業主婦の休業損害を53万円から190万円に増額
鈴木さんは、パートタイマーとして扶養の範囲内で働いていました。そのため、保険会社は、パートを休んだ給与減のみで休業損害を計算していました。金額は53万円です。
しかし、兼業主婦は、次の金額のうち高いほうで休業損害を計算するのがルールです。
- 現実の収入額
- 女性労働者の平均賃金額
弁護士は、②女性労働者の平均賃金額で休業損害を請求します。その結果、なんと、鈴木さんの休業損害は190万円に増えました。
14級の後遺障害で190万円の主婦の休業損害というのはとても多いです。鈴木さんも大満足の結果でした。
2. 兼業主婦の逸失利益を44万円から76万円に増額
保険会社がはじめに提示した逸失利益は44万円でした。後遺障害の影響が3年間あるという前提でした。
しかし、むちうちの14級では、後遺障害の影響が5年間あるという前提で計算をするのが裁判の原則ルールです。
そこで、弁護士は5年間を主張します。結果として、弁護士の主張どおり、後遺障害の影響が5年間あるという前提での合意がまとまりました。逸失利益も44万円から76万円に増えました。
ご依頼者様の感想
いろいろとお世話になり、どうもありがとうございました。
(千葉県船橋市・50代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎