事例097胸椎圧迫骨折
第5胸椎圧迫骨折により11級7号が認定された事例
最終更新日:2023年03月30日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,200万円
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 11級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成25年12月、石井俊さん(仮名・柏市(新柏)在住・40代・男性)が、バイクで交差点を直進中、対向車が急に右折を始めたため、当該対向車に衝突し、石井様はバイクから投げ出されました。
相談から解決まで
事故により、石井さんは、全身を強打し、全身打撲と第5胸椎圧迫骨折の重傷を負いました。石井様はすぐに病院に運ばれ、数日間の入院を含む約7ヶ月の治療を行いました。
事故後約3ヶ月後に石井様は当事務所までご相談にいらっしゃいました。石井様のご希望により、直ちに当職が受任し、病院同行を行い十分に医師から説明を受け、再度の検査も行ったあと、被害者請求の手続を行いました。その結果、後遺障害として11級7号が認定されました。
その後、直ちに保険会社との間で賠償交渉を開始しました。後遺障害の認定結果が出てから、約3ヶ月で、相手方保険会社から1200万円(既払金を除く)が支払われるということで解決ができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉した結果、休業損害と逸失利益が、裁判をした場合に認められると予想される金額とほぼ同様の金額で合意できました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害と逸失利益
胸椎圧迫骨折の事案では、特に逸失利益を争われることが多いのですが、具体的な病状や仕事への影響を詳細に説明した結果、裁判を行った場合に認められると予想される金額とほぼ同様の金額で合意ができました。
2病院同行
症状が全身打撲と胸椎圧迫骨折ということもあり、当職が受任後、石井様と一緒に病院に行き、主治医から説明を受け、後遺症診断に必要な範囲で、再度、必要な検査を行いました。その結果、石井様は納得して、後遺障害の認定手続に移ることができました。
依頼者様の感想
大変お世話になりました。弁護士のお世話を受けるのは初めてのことで、不安がありましたが、先生に安心してお任せすることができ、結果も大変満足のいくものとなりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 胸椎圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
- 後遺障害認定から支払まで3カ月という期間は早いですか?
- 通常より早いです。
- 後遺障害認定後の流れは、①後遺障害認定、②損害計算書の作成、③損害計算書を保険会社に送付、④保険会社からの対案の提示、⑤交渉、⑥合意書の作成、⑦入金という流れで進みます。事案によって異なりますが、3カ月~6か月程度かかることが多いです。
- 「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)の後遺障害の交渉で注意すべき点はどのような点ですか?
- 後遺障害逸失利益の交渉に注意すべきです。
- 後遺障害等級11級の場合、標準的な労働能力喪失率は20%です。しかし、圧迫骨折の変形障害の場合、仕事への支障が少ないとして、労働能力喪失率20%ではなく14%や5%を前提とした提示を保険会社がすることがあります。身体への影響、仕事への影響などを主張・立証して適正な割合での合意をしましょう。
- 弁護士に相談していることを医師に相談した方がよいですか?
- 個別の状況によります。
- 例えば、弁護士が診察の際にお客様(患者)と同席する場合には事前に医師に伝えておいた方がよいでしょう。他方、事故による治療が順調に進んでいて保険会社が治療費を支払っているような場合には、弁護士のことは医師に伝えない方が無難です。弁護士のことを伝えると医師や保険会社が警戒してしまうかもしれません。