胸椎圧迫骨折(11級)の会社員が1200万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月30日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 胸椎圧迫骨折
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 1200万円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。
石井さん(仮名)はバイクでまっすぐ進んでいました。すると、対向方向からきた車が急に右折します。そのため、石井さんのバイクと加害者の車は衝突しました。
石井さんはバイクから投げされました。
ご相談内容
石井さんのけがは胸椎圧迫骨折
石井さんはバイクから投げ出され、全身打撲と第5胸椎圧迫骨折になりました。重傷です。
石井さんはすぐに病院に搬送となり、数日間の入院を含む7か月の治療を行いました。
事故から3か月の段階で弁護士に依頼
事故から3か月たったときに、石井さんは弁護士に相談します。今後の治療や後遺障害、示談交渉などが気になっていたからです。
弁護士の話を聞いて、石井さんは弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
病院に同行して医師の意見を確認
弁護士は石井さんと一緒に病院に行き、医師の意見を確認します。また、再度の検査の調整もしました。
後遺障害は11級
弁護士が書類をそろえて後遺障害の申請をしたところ、第5胸椎圧迫骨折について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となりました。
11級になったので、石井さんは自賠責保険会社から331万円を受け取りました。
交渉により取得した賠償金は869万円
後遺障害の認定を受けたあと、弁護士は任意保険会社との交渉を始めます。
休業損害や逸失利益についてある程度納得できる提案があり、869万円を受け取る合意がまとまりました。
石井さんは、任意保険会社から869万円を受け取りました。
解決のポイント
1. 納得できる逸失利益を獲得できた
圧迫骨折では、逸失利益が問題となることが多いです。今後の労働能力への影響が少ないと保険会社が主張してくることが多いためです。
もっとも、今回の交渉では、通常の11級の後遺障害を前提とする逸失利益を保険会社は提示してきました。そのため、納得できる逸失利益を石井さんはもらえました。
2. 納得できる休業損害を獲得できた
圧迫骨折では、休業損害が問題となることも多いです。休業の必要性がないと保険会社が主張してくることがあるためです。
もっとも、今回の交渉では、石井さんの休業日数どおりの休業損害を保険会社は提示してきました。そのため、納得できる休業損害を石井さんはもらえました。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。弁護士のお世話を受けるのは初めてのことで、不安がありましたが、先生に安心してお任せすることができ、結果も大変満足のいくものとなりました。ありがとうございました。
(千葉県柏市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q胸椎圧迫骨折の変形障害は、どのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
- 脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)
- Q「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)の交渉では、どのような点に注意すべきですか?
-
逸失利益に注意しましょう。
11級の標準的な労働能力喪失率は20%です。
しかし、仕事への支障が少ないとして、20%ではなく14%や5%を前提とした提示を保険会社がすることがあります。
身体への影響、仕事への影響などを主張して、適正な割合での合意をしましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎