30代会社員に14級が認められ、和解で399万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 399万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の我孫子さん(仮名)は自動車を運転していました。そのとき突然、後ろから別の自動車に追突されました。
我孫子さんは左の首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
我孫子さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。我孫子さんは約9か月間の治療をうけました。しかし、ケガは完全には治らずに症状固定となりました。
我孫子さんは保険会社を通して後遺障害の申請を行い、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認められました。
我孫子さんは、示談のときには弁護士をつけたほうがいいと聞いていました。そのため、交渉を始める前によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
我孫子さんのご相談内容のまとめ
- 示談交渉をしてできるだけ高い金額をもらえるようにしてほしい
- できるだけ早く解決してほしい
弁護士の対応と結果
我孫子さんから依頼をうけた弁護士は、保険会社と交渉を始めます。
はじめは慰謝料と逸失利益について意見が割れていました。しかし、弁護士が交渉したところ、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、裁判基準での和解が成立した
- 労働能力喪失期間について、弁護士の主張どおり5年間とする内容で和解が成立した
- 結果的に2か月間という短い交渉で399万円を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について裁判基準での和解が成立した
後遺障害慰謝料と入通院慰謝料について、保険会社は裁判基準の80%程度の金額を提示してきました。
弁護士はその保険会社のそれまでの傾向から、裁判になる可能性が大きいと考えました。
そのため裁判の準備をしたうえで、裁判基準での和解ができないならば直ちに裁判にすると保険会社に伝えました。すると、交渉で弁護士の請求どおりの和解が成立しました。
2. 労働能力喪失期間について当方の主張どおり5年間とする内容で和解が成立した
後遺障害14級9号の場合、逸失利益を計算するときの労働能力喪失期間は5年が多いです。
しかし、労働能力喪失期間は3年程度しかないと保険会社は主張してきました。
そこで、交渉の場合であっても、裁判基準と同じく労働能力喪失期間5年を認定すべきであると弁護士は主張します。あわせて、我孫子さんの後遺障害が仕事に与える影響についてヒアリングをしたうえで詳しく主張しました。
結果的に、逸失利益についても弁護士の請求額で和解することができました。
3. 結果的に2か月間という短い交渉で399万円を支払ってもらえた
弁護士が保険会社に賠償の請求を行ってから約2ヶ月間という短期間で解決しました。
適正な事案解決のためには裁判も辞さないという当事務所の姿勢が早期の解決にもつながりました。
ご依頼者様の感想
早い段階での和解に大変満足しています。
(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判基準の慰謝料が認められるためにはどうすればよいでしょうか?
-
慰謝料の算定方法には3通りがあります。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の順に高くなっていきます。裁判基準は弁護士がついたときに使う基準です。
そのため、裁判基準の慰謝料を認めさせるためには、まず弁護士に委任することが必要になります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子