頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の30代会社役員が、会社役員の休業損害や逸失利益など、トータルで375万円を裁判にて獲得した事例
最終更新日:2023年05月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 375万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
間山さん(仮名)は車を運転していたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
間山さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。8か月の通院を続けました。しかし、首や腰の強い痛みは治りませんでした。
弁護士費用特約で弁護士に依頼
治療が終わったあと、間山さんは弁護士に相談します。後遺障害や賠償金のことがとても気になっていたからです。
弁護士の話を聞いて、間山さんは弁護士に頼むことにしました。費用は弁護士費用特約から支払うことにしました。
弁護士の対応と結果
14級になり75万円を受領(自賠責保険)
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の強い痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の強い痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、間山さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
裁判にて300万円を受領(任意保険)
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
間山さんは会社の代表取締役でした。会社役員です。
そして、会社役員は休業損害や逸失利益は発生しないと保険会社は主張します。ともに0円という主張です。
しかし、間山さんは仕事を休んでいます。会社の業務にも支障が生じています。明らかに不合理です。
そこで、間山さんと相談をして、弁護士は裁判を起こしました。
裁判では弁護士の主張を裁判官が認めます。そして、ある程度の会社役員の休業損害と逸失利益を認める裁判上の和解が成立しました。金額はトータルで300万円です。
間山さんは、任意保険会社から300万円を受け取りました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
解決のポイント
1. 会社役員の休業損害の受領に成功
間山さんは会社の代表取締役です。そのため、休業による役員報酬減がないことを理由として、保険会社は休業損害の支払いを拒みました。
これに対して、弁護士は次のような事情を主張します。
- 間山さんには実際に業務に支障が発生していること
- 法人の決算書を見ても事故による影響があること
- 代表取締役であっても休業損害を認めるのが相当であること
その結果、裁判官も間山さんの休業損害を認めます。通院日数分の休業損害を間山さんは受け取ることができました。
2. 会社役員の逸失利益の受領に成功
間山さんが会社役員であることを理由として、保険会社は逸失利益もゼロと主張していました。
これに対して、弁護士は次のような事情を主張します。
- 間山さんの役員報酬は、同業他社と同じくらいでそれほど多いわけではないこと
- 事後後に法人の売上や利益が減っていること
- 間山さんの後遺障害が業務に影響を与えていること
その結果、裁判官も間山さんの逸失利益を認めます。弁護士が主張した金額どおりの金額を間山さんは受け取ることができました。
ご依頼者様の感想
最後まで粘り強く交渉していただき、ありがとうございました。
(千葉県野田市・30代・男性・会社役員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎