20代会社員が14級となり、裁判上の和解で271万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 271万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の山本さん(仮名)は自動車を運転していました。するとセンターオーバーしてきた車に衝突されました。
山本さんは首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
山本さんは約7か月間の治療をうけます。しかし、ケガは治らずに症状固定となりました。
山本さんは後遺障害の申請を行い、首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として併合14級が認められました。
山本さんは保険会社と交渉したことがなかったため、弁護士に相談したほうが安心だと考えます。そこで、山本さんはよつば総合法律事務所の弁護士に相談して交渉を依頼しました。
山本さんのご相談内容のまとめ
- 適切な賠償金額がもらえるように保険会社と交渉してほしい
- 交渉で解決するのが難しければ裁判も行ってほしい
- できるだけ早く解決してほしい
弁護士の対応と結果
山本さんから委任をうけた弁護士は、すぐに保険会社と交渉を始めます。
しかし、保険会社が提案してきた賠償の金額は裁判基準とはかけはなれていました。弁護士は交渉を続けても意味がないと考え、早めに訴訟を提起しました。
その結果、弁護士の主張がほとんど認められる和解をすることができました。トータルで受け取った金額は271万円です。
弁護士の対応と結果のまとめ
解決のポイント
1. 保険会社との交渉が成立しなかったために訴訟を提起し、逸失利益を認めさせる和解となった
保険会社は初め、14級が認められているにもかかわらず逸失利益を損害に加えていませんでした。
これに対して、弁護士は逸失利益を加えるべきであることを主張します。その結果、14級の逸失利益を認める和解が成立しました。
2. 裁判基準の慰謝料を支払ってもらえた
保険会社は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料をはっきりと分けずに、「慰謝料」として合わせて損害を計上していました。その内容は、保険会社の低い基準で計算された金額です。
弁護士は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を分けたうえで、裁判基準で計算した金額を主張しました。
その結果、弁護士の主張が認められる和解が成立しました。
3. 証拠をきちんとそろえて早く提出していたため早い解決となった
通常、交通事故の訴訟となると、1年前後の期間がかかることが多いです。
しかし、山本さんの裁判では、弁護士が裁判を起こすときに証拠を過不足なく提出しました。そのため追加の証拠を提出する必要がありませんでした。
すると早々に裁判所から和解勧告が出て、たった3回の期日で和解することができました。
ご依頼者様の感想
予想より早く解決できて満足しています。ありがとうございました。
(千葉県流山市・20代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q併合14級とふつうの14級では賠償金額はちがうのでしょうか?
-
併合14級もふつうの14級も同じ14級として扱われます。賠償の金額は同じになることがほとんどです。
- Q14級の逸失利益はどのくらいになるのですか?
-
逸失利益は、次の式で計算されます。
そのため、事故の前の年収によって逸失利益の金額は変わってきます。
その他の数字について14級の場合は、収入が減るパーセントは5%、収入が減る年数は5年程度として計算することが多いです。なお、収入が減る年数はライプニッツ係数という特殊な数字を使います。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子