脳挫傷(12級13号)と大腿骨内果骨折(14級9号)の併合12級の40代会社員が、564万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 脳挫傷・大腿骨内果骨折
- けがの場所
- 頭部足・股・膝
- 最終獲得金額
- 564万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
萩原さん(仮名)がバイクで走行していたところ、左の側道から飛び出してきた車と衝突しました。
ご相談内容
萩原さんは、脳挫傷や大腿骨内果骨折のけがをします。約2週間の通院を含む1年半ほどの治療をしました。しかし、完治せずに症状固定となりました。
後遺障害の申請のところから弁護士に依頼
萩原さんは治療終了のころに弁護士に相談します。後遺障害や賠償交渉のことが心配だったからです。
萩原さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 脳挫傷や骨折の後遺障害は、弁護士が入ると適正な等級になりやすい。
- 賠償交渉は、弁護士が入ると金額が増えることがほとんどである。
- 弁護士費用特約があるのであれば、今の時点で弁護士に頼むのがよい。
弁護士費用特約はありましたので、萩原さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
224万円を自賠責保険会社から獲得
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合12級となりました。
- 脳挫傷後の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- 大腿骨内果骨折後の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合12級
12級になったので、224万円を自賠責保険会社から獲得できました。
340万2951円を任意保険会社から獲得
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。慰謝料や逸失利益について、裁判をしていないにもかかわらず裁判の金額での合意ができます。
結果として340万2951円を任意保険会社から獲得できました。
萩原さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 340万2951円 |
合計額 | 564万2951円 |
解決のポイント
1. 脳挫傷の12級13号で67歳までの逸失利益を獲得
逸失利益とは、後遺障害により減った収入の賠償です。脳挫傷の12級13号だと、収入が減る期間を10年間ほどに限定することもあります。
しかし、弁護士が交渉をしたところ、67歳までの20年以上の期間は収入が減るという合意ができました。結果として逸失利益が大幅に増えました。
2. 慰謝料を裁判の基準の100%獲得
はじめに保険会社が提示した慰謝料は裁判の基準の80%でした。
しかし、弁護士が交渉を続けたところ、裁判の基準の100%での合意ができました。結果として慰謝料が増えました。
ご依頼者様の感想
結果に満足しております。ありがとうございました。
(千葉県柏市・40代・男性・会社員)
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本事例へのよくある質問
- Q脳挫傷はどのような後遺障害になりますか?
-
脳挫傷は次のような後遺障害になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎