事例090脳挫傷・大腿骨内果骨折
会社員が高次脳機能障害及び足の骨折後の疼痛につき併合12級の認定を受け564万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月14日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 564万円
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年某月、萩原良夫さん(仮名・柏市(南柏)在住・40代・男性・会社員)がバイクに乗って走行していたところ、左側の側道から進入してきた乗用車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により脳挫傷、大腿骨内果骨折等の傷害を負いました。約2週間の入院を含む合計1年半ほどの治療を経た後、当事務所に依頼がありました。当事務所が代理して被害者請求をおこなったところ、脳挫傷(12級13号)、大腿骨内果骨折後の疼痛(14級9号)により、併合12級の後遺症が認定されました。
相手方保険会社と交渉をおこなったところ、既払金を除き564万2951円(自賠責保険金224万円を含む)を受領するとの内容で示談することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理して被害者請求を行って、適切な後遺障害等級が認定されました。相手方保険会社との交渉ではほぼ裁判基準での示談ができました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
12級の後遺症が認定された場合、67歳まで働けるものと仮定して、労働能力喪失率14%として逸失利益を計算します。本件でも、上記の裁判基準どおりの計算を行い、保険会社側に賠償請求を行ったところ、当事務所の請求どおり和解が成立しました。
2入通院慰謝料・後遺症慰謝料について
多くの保険会社は、交渉段階では、入通院慰謝料や後遺症慰謝料に関し、裁判基準の80%程度の金額を提示してくることがほとんどです。本件では、当事務所の交渉により、慰謝料についても裁判基準での解決をはかることができました(当事務所は交渉においても、裁判基準又はそれに近い金額での解決を目指し、場合によっては訴訟も辞さないという姿勢で業務にあたっております)。
依頼者様の感想
結果に満足しております。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 入院をした際、入院費用とは別に、タオルなどのレンタル費用やテレビカードの購入費などがかかったのですが、このような費用も賠償の対象になりますか?
- 入院をした際の入院費用とは別に発生する諸雑費は、「入院雑費」と呼ばれ、これについても損害賠償の対象になります。
入院雑費の算出方法については、実際の支出額にかかわらず1日あたり1500円の入院雑費が認められる運用になっています。1500円×入院日数の金額の方が、実際の支出額よりも多い場合がほとんどかと思います。あわせて読みたい
- 交通事故により夫が被害者となり、1ヶ月間入院しました。その間、妻である私は毎日仕事を休んで病院に行き付添をしました。私が仕事を休んで入院の付添をしたことに対して、損害賠償請求の対象になりませんか?
- 入院付添費は、医師の指示があったり、医師の指示がなくても、受傷の程度や被害者の年齢などから付き添いの必要性が認められれば、入院付添費が認められます。
この点、保険会社から、「病院は完全介護の体制なので付き添いの必要性はない」との反論がされることが多いのですが、完全介護体制であったとしても、入院付添費は認められることがあります。
入院付添費が認められる場合には、職業付添人の場合には実費全額が、近親者による付添の場合には1日あたり6500円程度で入院付添費の計算が行われます。
有職者の近親者が仕事を休んで付添をした場合、近親者が仕事を休んだことによる損害(休業損害)と上記の入院付添費を計算して、高い方の金額が認めれれることがあります。あわせて読みたい