事例089顔面挫創・両足関節捻挫・頚部捻挫
会社員が併合9級の認定を受け約1,106万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月19日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,106万円
- 病名・被害
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- 傷跡
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 顔(目・耳・鼻・口)
- 首
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 9級
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、佐藤弥生さん(仮名・松戸市(六実)在住・30代・女性・会社員)が自動車の助手席に乗っていたところ、センターラインをオーバーしてきた対向車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、正面衝突により顔面挫創、両足関節捻挫、頚椎捻挫等の傷害を負いました。約1年の治療を経て、当事務所に依頼がありました。当事務所が代理して被害者請求をおこなったところ、顔面の線状痕(傷跡)(9級16号)、頚部痛(14級9号)、両足関節の疼痛(14級9号)により併合9級が認定されました。
相手方保険会社との交渉では、当方主張額との乖離が大きく、訴訟を提起しました。裁判では1,106万0,000円(自賠責保険金616万円を含む)を受領するとの内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理して被害者請求を行って、適切な後遺障害等級が認定された後、訴訟提起したところ、裁判基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料の増額
相手方保険会社は傷跡について、労働能力には影響しないと主張していました。当事務所は労働能力に影響しないとしても、後遺障害慰謝料が増額されるべきであると主張したところ、裁判所和解案では、一般的に9級の後遺障害慰謝料が690万円であるところ、200万円増額した890万円が認められました。
2遅延損害金等の請求
裁判となった場合、賠償金に対して事故時から年5%の遅延損害金の請求が認められます。裁判上の和解であっても遅延損害金は正確に計算すべきとの観点から、当事務所は、自賠責保険金が支払われるまでの確定遅延損害金及び裁判中の遅延損害金の一部を支払うよう求めました。
その結果、裁判所和解案でも当事務所計算の遅延損害金の加算が認められました。
依頼者様の感想
ホームページを見て依頼を決めました。依頼して本当によかったです。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 併合9級とはどういう意味ですか?
- 後遺障害の併合とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重いほうの身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級~3級繰り上げて当該複数の障害の等級とすることをいいます。
本事例では顔面の線状痕(傷跡)(9級16号)、頚部痛(14級9号)、両足関節の疼痛(14級9号)により、併合9級の系列を異にする身体障害が2以上あるといえます。あわせて読みたい
- 裁判と比べて示談交渉のメリット・デメリットにはどのようなものがありますか?
- ①示談交渉のメリット
- 早期解決が可能であることが多いです。
- 手続きが簡単であることが多いです。
- 証拠が十分になくても、ある程度の水準での解決ができることが多いです。
- 保険会社担当者の対応が遅い場合などには、話し合いが進まないことがあります。
- 合意できない場合、永遠に解決できません。結局最後は裁判となってしまうことがあります。
- 事案によりますが、弁護士が代理しないと金額が低くなりがちです。
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- 後遺障害認定結果が出る前に示談交渉を始めることはできますか?
- 原則として、後遺障害認定結果が出た後に示談交渉を行うこととなります。
- もっとも、後遺障害部分以外について先行して示談交渉を行うことは可能です。例えば、休業損害、入通院慰謝料、通院交通費などの交渉を先に行うことは可能ですし、先に合意することも可能です。