事例088母指IP関節脱臼
関節脱臼後の疼痛について労働能力喪失期間7年が認定された事例(14級9号)
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 94万円
- 解決額
- 335万円
- 増額倍率 :3.5倍
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成23年某月、小山優子さん(仮名・松戸市(八柱)在住・40代・女性・会社員)が自転車に乗っていたところ、突然左の側道から出てきた一時停止無視の自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故の衝撃で倒れた際、左親指の関節を脱臼しました。約8ヶ月の治療期間を経て、被害者請求したところ、脱臼後の疼痛に関して14級9号が認定されました。
後遺障害認定後、当事務所が受任して裁判をおこしたところ、既払金を除き335万6,095円(自賠責保険金75万円を含む)を受領するとの内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理して裁判を起こしたところ、相手方保険会社が提示していた金額の約3.5倍の金額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料・傷害慰謝料
相手方保険会社は、訴訟前、後遺障害慰謝料及び傷害慰謝料について、裁判基準に比べて極めて低い算定をしていました(後遺障害慰謝料に至っては、裁判基準で110万円認められるべきところ、50万円との算定でした。) 当事務所は、当然、裁判基準での慰謝料が認められるべきと主張し、ほぼ当方請求額の慰謝料が認定されました。
2労働能力喪失期間を7年と認定
通常、14級9号の逸失利益算定の際、労働能力喪失期間は5年と認定されることがほとんどです。 しかし、当事務所は、本件の被害者が医療従事者であったこと、親指の疼痛が具体的に業務にどのような影響を与えているのか等を詳細に立証しました。
その結果、裁判所は労働能力喪失期間を7年とする和解案を提示し、裁判所和解案のとおり、和解が成立しました。
依頼者様の感想
依頼して本当によかったです。ありがとうございました。(平成27年2月6日掲載)
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