40代会社員が14級となり、裁判上の和解で336万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 母指IP関節脱臼
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 335万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
会社員の小山さん(仮名)は自転車を運転していました。すると突然、左のわき道から出てきた一時停止無視の自動車に衝突されて倒れてしまいました。
小山さんは左の親指にケガを負いました。
ご相談内容
小山さんのケガは左手の親指関節の脱臼です。小山さんは約8か月間の治療をうけました。しかし、ケガは治らずに症状固定となりました。
小山さんは後遺障害の申請を行い、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認められました。
小山さんは、きちんとした金額の賠償を受けたいと考えました。そのため、後遺障害が認められた後でよつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
小山さんのご相談内容のまとめ
- きちんとした金額の賠償がもらえるように交渉してほしい
- 交渉で解決するのが難しければ時間がかかってもいいので裁判をしてほしい
弁護士の対応と結果
小山さんから依頼をうけた弁護士は、保険会社と交渉を始めました。
しかし、慰謝料と逸失利益について折り合いがつきません。そこで弁護士は小山さんと話し合い、訴訟を提起しました。
その結果、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 保険会社との交渉が成立しなかったために訴訟を提起し、慰謝料について裁判基準での和解が成立した
- 労働能力喪失期間についても弁護士の主張どおり7年間とする内容で和解が成立した
- 結果的に最初の提案より約242万円増えた約336万円を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 保険会社との交渉が成立しなかったために訴訟を提起し、慰謝料について裁判基準での和解が成立した
後遺障害慰謝料と入通院慰謝料について、保険会社は裁判基準よりとても低い金額を提示してきました。
特に後遺障害慰謝料は、110万円が認められるべきなのに50万円しか出さないと言ってきました。
これに対して、弁護士は裁判基準の慰謝料が認められるべきと主張します。その結果、ほぼ弁護士の主張どおりの慰謝料が認められました。
2. 労働能力喪失期間についても弁護士の主張どおり7年間とする内容で和解が成立した
一般的に14級9号の場合、逸失利益を計算するときの労働能力喪失期間は5年とされることが多いです。
しかし、小山さんが医療従事者であること、親指の痛みが業務に影響を与えていることなどを細かく弁護士は主張立証しました。
その結果、労働能力喪失期間を通常より長い7年とする和解案を裁判所は提示します。そして、労働能力喪失期間を7年とする和解が成立しました。
ご依頼者様の感想
依頼して本当によかったです。ありがとうございました。
(千葉県松戸市・40代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q労働能力喪失期間はどのように決まるのですか。
-
症状固定時から67歳までの期間が労働能力喪失期間となることが多いです。しかし、14級の場合は5年、12級の場合は10年程度に制限されることが多いです。
被害者の状況 労働能力喪失期間 通常の場合 67歳までの年数 18歳未満の子供 49年(18歳から67歳まで) 大学生 大学卒常から67歳までの年数 67歳までの期間が短い場合 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」のうち長い年数 67歳を超えている場合 平均余命の2分の1の年数 むちうちの場合 14級は5年程度
12級は10年程度注 個別事案によります。
平均余命は簡易生命表(厚生労働省)を利用することが多いです。
- Q後遺障害慰謝料はどのようにして決まるのですか。
-
裁判基準の後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が決まっています。
たとえば、14級は110万円、12級は290万円です。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子