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解決事例

事例087頚椎捻挫

兼業主婦が14級9号の認定を受け約480万円(当初提示の3倍)を獲得した事例

最終更新日:2023年04月20日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 160

解決額
480万円
増額倍率 :3
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成25年某月、秋山真美子さん(仮名・千葉県松戸市馬橋在住・女性・兼業主婦)は自動車の助手席に乗車中、後方から衝突されるという被害にあいました。

相談から解決まで

頚椎捻挫
被害者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。後遺障害については、頚椎捻挫について14級9号、腰椎捻挫については非該当という結果になりました。

当事務所が関わった結果

保険金の増額交渉のために弁護士に依頼をしたところ、保険金額が約3倍(約480万円)となりました。解決のポイントは以下の点です。

解決のポイントは以下の点です。

1異議申立の検討

頚椎捻挫につき12級13号への異議申立を検討しました。結果としては、画像所見の有無などから判断して、14級9号が妥当であるとの判断に至りました。異議申立の場合、連携している整形外科医、連携している放射線科の医師、後遺障害認定の専門家などの意見を必要に応じて当事務所では得ています。

2主婦の休業損害

兼業主婦の場合、実収入と家事労働を比較して、多い方の金額で休業損害の計算がなされます。しかし、保険会社の当初提案には家事労働分が一切抜けていることが多々あります。本件も家事労働分の休業損害が0円となっていました。交渉した結果、最終的には家事労働分の休業損害を約205万円獲得しました。

3兼業主婦の逸失利益

主婦であったとしても、主婦の年収を約350万円位とした上で、後遺障害逸失利益は認められます。結果として約60万円位の後遺障害逸失利益を獲得しました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

賠償額が160万円から480万円と3倍になった理由は何ですか?
  • 主婦の休業損害が大幅に増額しています。当初の保険会社提示額は0円でしたが最終的には205万円となっています。なお、205万円という主婦の休業損害額は14級9号の後遺障害ではかなり多額です。
  • 主婦の逸失利益が約60万円認められました。保険会社が当初提示する主婦の逸失利益は低額であることが多いです。しかし、本件では適切な後遺障害逸失利益が認められました。
  • その他、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料が増額しています。弁護士が代理して交渉をすると慰謝料が増額する確率が高いです。
  • 事案によりますが、弁護士に依頼することで補償額が2倍、3倍と増える事案は結構あります。
頚椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)から「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)への異議申立が認められるためにはどのような条件が必要ですか?
  • MRI画像等の画像所見により痛み・しびれなどの症状の原因が医学的に証明できることが必要です。
主婦の損害賠償の交渉で気を付ける点はどのような点ですか?
  • ①主婦としての休業損害、②主婦としての後遺障害逸失利益に気を付けましょう。想定していたよりも高額が受領できることもあります。
参考:主婦の交通事故の解決Q&A一覧