事例085頚椎捻挫
専業主婦が14級9号の認定を受け約289万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月22日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 289万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年某月、岩田雅子さん(仮名・野田市在住・30代・女性・主婦)が車を運転し、一時停止の標識に従って停止していたところ、後続車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頚椎捻挫等の傷害を負いました。約6カ月の治療を経て、当事務所が代理して、被害者請求したところ14級9号が認定されました。
相手方保険会社と交渉をおこなったところ、既払金を除き289万7,387円(自賠責保険金75万円を含む)を受領するとの内容で示談しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理して被害者請求したところ、14級9号が認定され、ほぼ裁判基準での示談解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1粘り強い交渉
加害者側は後遺障害慰謝料について、裁判基準の8割を支払うという内容を提示していました。当事務所は交渉であっても、裁判基準の慰謝料が支払われるべきとの姿勢で交渉を続け、ほぼ裁判基準での支払となりました。
2逸失利益の認定
加害者側は、逸失利益の算定における労働能力喪失期間を3年とすべきであると主張していました。主婦の場合であっても、当然、労働能力喪失期間は5年とされるべきと主張し、結果として当事務所の主張通りの示談となりました。
3早期の示談解決
受傷直後から当事務所が受任していたため、後遺症が認定されてからただちに交渉を開始しました。その結果、交渉を開始してから約2ヶ月で解決することができました。
依頼者様の感想
早期の解決に大変満足しております。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 専業主婦の場合、注意すべき損害項目はどのようなものがありますか?
- ①主婦の休業損害、②主婦の逸失利益等について適正な額を取得できるようにしましょう。
参考情報
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益とは、仮に交通事故が起きなかった場合将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。
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- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の専業主婦の逸失利益はどのように計算しますか?
- 【賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金】を元にして5%の収入減が5年間あったという前提で計算することが多いです。
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- 頚椎捻挫ではどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
- 以下の後遺障害認定の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
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- 頚椎捻挫で後遺障害の認定がされやすいのはどのような場合ですか?
- 以下のような場合です。
- 事故状況が重大
- 車の損傷状況が重大
- MRI画像所見にて異常有
- 神経学的所見にて異常有(腱反射・徒手筋力テスト・筋萎縮・スパーリングテスト・ジャクソンテスト・握力低下等)
- 通院日数が多数
- 痛みだけではなくしびれの症状有
- 症状に左右差が有
- 症状固定後も通院を継続中
参考情報
- 専業主婦の賠償交渉で増額しやすい項目は何ですか?
- ①主婦の休業損害、②主婦の後遺障害逸失利益、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料が増やしやすい項目です。
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