頚椎捻挫(14級9号)や腰椎捻挫(14級9号)などの併合14級の50代の男性会社員の示談金が、198万円から420万円まで裁判にて増えた事例

最終更新日:2023年06月14日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
198万円
最終獲得金額
420万円
2.1 増額
千葉県松戸市・50代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫・背中打撲・肩打撲
けがの場所
腰・背中手・肩・肘
最終獲得金額
420万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

山崎さん(仮名)が友人の運転する車の助手席に乗っていたところ、信号待ちで停車中に後ろの車に追突されました。

ご相談内容

山崎さんは、頚椎捻挫や腰椎捻挫、背中打撲、左肩の打撲などのけがをします。7か月通院しますが、あまり症状の改善がなく症状固定となりました。

たくさんのケガが後遺障害となる

山崎さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、4か所が後遺障害となり併合14級となりました。具体的には次のとおりです。

  1. 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 背中の打撲後の背中の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  4. 左肩の打撲後の左肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  5. すべてをあわせて併合14級

保険会社の提示額198万円に納得できない

山崎さんは保険会社から提示を受けます。198万円です。

少なすぎて納得がいかず、山崎さんは弁護士に相談します。

保険金の増額を期待して弁護士に頼む

山崎さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。

  1. 198万円という今の提示額は明らかに少ない。
  2. 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に頼むべきである。
  3. どれだけ増えるかはやってみないとわからない部分もある。

弁護士費用特約はあったので、山崎さんは弁護士に頼むことにしました。

腰痛

弁護士の対応と結果

弁護士は交渉からスタートします。しかし、保険会社の提示額は低いままでした。そこで、山崎さんと相談のうえ、弁護士は裁判を起こします。

裁判では、標準的な裁判の基準を超える和解案を裁判所が出します。最終的には420万円を受け取る合意ができました。

はじめの保険会社の提示は198万円だったので、約2.1倍に賠償額が増えました。

裁判の流れ

注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

解決のポイント

1. 裁判の標準より多い逸失利益を獲得できた

逸失利益とは後遺障害による収入減への賠償です。

「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害だと、5年間収入が減るという計算をすることが多いです。

しかし、弁護士は次のような事情を主張します。

  1. 山崎さんはトラックの運転手である。
  2. 具体的な仕事内容や勤務状況からすると、今回の後遺障害が山崎さんの仕事に与えている影響は極めて多い。
  3. トラックの運転手で5年を超える労働能力喪失期間になっている裁判例もある。

その結果、通常は5年の労働能力喪失期間が、10年で合意できました。逸失利益も大幅に増えました。

2. 素因減額の主張に徹底的に反論した

素因減額とは、身体的要因や心因的要因を理由とする損害賠償額の減額です。

山崎さんの身体の状況を理由とする素因減額を、保険会社は主張してきました。損害額の30%~40%を減額すべきであるという主張です。

これに対して、弁護士は次のような活動をします。

  1. 弁護士が主治医と面会します。
  2. 保険会社の主張が間違っているという主治医の意見書の作成依頼をします。
  3. 完成した意見書を証拠として提出しました。

その結果、裁判官は、ほぼ弁護士の主張を認めた和解案を出しました。示談金が減ることを防げました。

ご依頼者様の感想

先生にはしっかりと最後まで戦っていただき、結果にも大変満足しております。ありがとうございました。

(千葉県松戸市・50代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q裁判のメリットには何がありますか?

裁判には次のようなメリットがあります。

  1. 証拠があるときは、交渉と比べて高額な解決ができます。
  2. 個別の事実関係を一番反映した解決ができます。
  3. 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決ができます。
Q裁判のデメリットには何がありますか?

裁判には次のようなデメリットがあります。

  1. 手続きが複雑です。
  2. 時間が1年から2年かかることが多いです。
  3. 証拠が不十分の場合、金額が低くなることがあります。
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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