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解決事例

事例084頚椎捻挫・腰椎捻挫・背中打撲・肩打撲

裁判所において、14級で逸失利益の期間が10年間認められた事例(併合14級)

最終更新日:2023年06月14日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 198万円

解決額
420万円
増額倍率 :2.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成24年2月、山崎瑛人さん(仮名・松戸市小金在住・50代・男性)が、友人の運転する自動車の助手席に乗っていたところ、信号待ちで停車中に、後続の自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

腰痛
山崎さんは、追突の衝撃により、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背中打撲及び左肩の打撲という怪我を負いました。その後、7ヶ月間通院し治療を受け、頚部、腰部、背中及び左肩につき、それぞれ14級9号の認定を受け、結果として併合14級の後遺障害等級が認められました。

その後、相手方保険会社より、198万円を支払う旨の提案が出されましたが、その内容に納得がいかずに、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所で受任し、ただちに相手方保険会社と交渉に入りましたが、相手方保険会社は裁判基準よりも明らかに低い金額しか提示しなかったため、訴訟提起しました。

結果として、裁判所から、通常の裁判基準を大きく上回る金額の和解案が提示され、和解により解決に至りました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約2.1倍に増えました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益

山崎さんは、長距離トラックの運転のお仕事をされていましたが、当該事故で負った怪我は直接山崎さんのお仕事に大きな影響を与えていました。裁判において、山崎さんのお仕事内容や勤務状況を詳しく説明し、具体的にどの仕事にどのような影響が出ているのかを丁寧に立証しました。その際、山崎さんと同年代の男性で、同じ職業の方が、逸失利益の期間を5年より長く認められている裁判例を見つけ出し、その裁判例の分析を行い、本件でそれを参考にしていきました。

結果として、裁判官は、通常14級の場合は逸失利益の期間を5年とするところを、その倍の10年間認めました。

2既往症

訴訟において、相手方はカルテの記載から、山崎さんに既往症があるとして、3~4割の素因減額の主張をしてきました。

これに対しては、事故後山崎さんの治療にあたっていた主治医に直接お会いし、主治医から相手方の主張は医学的に誤っている旨のお話しを伺い、「意見書」を作成していただきました。これを証拠として裁判所に提出したところ、裁判官には、ほぼこちらの主張を認めてもらえました。

依頼者様の感想

先生にはしっかりと最後まで戦っていただき、結果にも大変満足しております。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

既往症による素因減額という話が出ていますが、どういう議論なのでしょうか。教えてください。
交通事故において、加害行為とともに、被害者側の心因的要因や体質的要因が寄与することによって、損害が発生・拡大した場合に、加害者に損害の全部についての賠償責任を負わせてよいのか、というのが素因減額の問題です。

裁判所の考え方を大まかにまとめると、以下のようになります。
  1. 被害者の心因的要因の影響によって、損害が発生・拡大した場合には、相応の賠償額の減額を認める。
  2. 被害者の体質的要因の影響によって損害が発生・拡大した場合、①その体質的要因が疾病に該当する程度の場合には、相応の賠償額の減額を認める。
  3. 被害者の体質的要因の影響によって損害が発生・拡大した場合、②その体質的要因が身体的特徴にとどまる程度の場合には、原則として賠償額の減額を認めない。
体質的要因に関しては、それが疾病なのか、身体的特徴にとどまるのかが重要なメルクマールになりますが、特に老化現象による身体的変性で大きな問題となります。

裁判所は、年齢相応の身体的変性なのか否かで、疾病なのか、身体的特徴なのかを判断していると言われております。