40代会社員が14級となり、裁判上の和解で310万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 外傷性尺骨神経麻痺
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 310万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
会社員の仲田さん(仮名)はバイクに乗り、第2車線を走行していました。そのとき、第1車線から車線変更してきた車に衝突されてしまいました。
仲田さんは左ひじと左腕にケガを負いました。
ご相談内容
仲田さんのケガは左肘挫傷と左外傷性尺骨神経麻痺でした。仲田さんは約1年間の治療をうけました。しかし、ケガは治らずに症状固定となりました。仲田さんは後遺障害の申請を行い、腕の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認められました。
仲田さんは、自分だけでは保険会社と対等に交渉するのは難しいと考えます。そのため、よつば総合法律事務所の弁護士に相談して交渉を依頼することにしました。
仲田さんのご相談内容のまとめ
- できるだけ賠償金額が高くなるように保険会社と交渉してほしい
- 交渉で解決するのが難しければ裁判も行ってほしい
弁護士の対応と結果
仲田さんから依頼をうけた弁護士は、保険会社と交渉を行いました。しかし、保険会社の提示する金額は弁護士の提案とかけ離れていました。そこで、弁護士は仲田さんと打合せをして、訴訟を提起しました。
その結果、裁判所の和解案を超える金額での和解が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 保険会社との交渉が成立しなかったために訴訟を提起し、過失割合について弁護士の主張が認められる和解となった
- 裁判所の和解案を超える約310万円もの賠償金を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 保険会社との交渉が成立しなかったために訴訟を提起し、過失割合について弁護士の主張が認められる内容での和解となった
保険会社は当初、仲田さんの過失が35%と主張していました。
そこで、弁護士は事故態様について詳細な主張をして、一般的なケースにくらべても被害者側の過失が低いことを示しました。その結果、過失割合について弁護士の主張どおりの内容で和解が成立しました。
2. 裁判所の和解案を超える約310万円もの賠償金を支払ってもらえた
訴訟を提起してからしばらくすると、裁判所から和解案が示されました。しかし、裁判所の和解案の内容は弁護士の主張とは差があるものでした。
そのため弁護士は、保険会社の主張がおかしいことを指摘するなどして、判決でも構わないという姿勢で主張立証を続けました。
その結果、相手方保険会社から和解に応じると提案があり、裁判所の和解案を超える金額での和解が成立しました。
ご依頼者様の感想
依頼を引き受けて頂いて感謝しております。ありがとうございました。
(千葉県流山市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判で自分の過失割合を低くするにはどうすればよいでしょうか?
-
過失割合は、別冊判例タイムズ38号の内容を基準にします。具体的には、別冊判例タイムズ38号の基本の過失割合をもとに、修正要素を考えて具体的な過失割合を決めます。
過失割合を低くするためには、基本となる過失割合が低いということと、修正要素があることを主張していく必要があります。
- Q裁判所の和解案と判決の内容はどのくらいの差があるのですか?
-
裁判所の和解案は、判決が出されたときの内容に近いことが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子