30代会社員が14級9号となり、裁判上の和解で395万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 腰椎捻挫
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 395万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の矢島さん(仮名)は車を運転中に、信号待ちのために停止していました。そのとき、後ろからきた飲酒運転の車に追突されてしまいました。
矢島さんは首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
矢島さんのケガは外傷性頚部症候群と腰椎捻挫でした。矢島さんは約10か月間の治療をうけました。
矢島さんは、相手が飲酒運転だったこともあり、きちんとした賠償を受けたいと考えていました。そこで、矢島さんは後遺障害の申請前によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
矢島さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害の申請をしてほしい
- きちんと賠償が受けられるように交渉や裁判をしてほしい
弁護士の対応と結果
矢島さんから依頼をうけた弁護士は、被害者請求で後遺障害の申請をしました。その甲斐があり、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)として後遺障害が認められました。
その後、弁護士は保険会社と交渉を始めました。しかし、交渉がまとまらなかったために裁判に移りました。
その結果、すでに受け取っていた金額のほかに、約395万円を受け取る示談が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 被害者請求で後遺障害申請をして14級9号が認められた
- 裁判を起こした結果、裁判基準より高い後遺障害慰謝料が認められた
- 裁判を起こした結果、弁護士の主張どおりの逸失利益が認められた
解決のポイント
1. 被害者請求で後遺障害申請をして14級9号が認められた
後遺障害を認めてもらうためには申請をする必要があります。申請の方法は次の2つです。
- 事前認定
- 被害者請求
①事前認定は保険会社を通した申請です。楽に行えるメリットがあります。しかし、提出書類がわからず手続きがブラックボックスになってしまうことがあります。
一方で②被害者請求は、被害者や弁護士する申請です。書類をそろえる手間がかかるというデメリットがあります。しかし、被害者に有利な書類もいっしょに提出できます。
本件では、弁護士が被害者請求をしたところ、無事に14級9号が認められました。
2. 裁判を起こした結果、裁判基準より高い後遺障害慰謝料が認められた
本件は、加害者が飲酒運転の末に事故を起こしたという事案でした。
弁護士は裁判で、飲酒運転による事故なので慰謝料を増額すべきだと主張しました。
その結果、後遺障害慰謝料120万円で和解できました。14級の後遺障害慰謝料は裁判基準で110万円なので、裁判基準より10万円増えたことになります。
3. 裁判を起こした結果、弁護士の主張どおりの逸失利益が認められた
裁判では一般的に、14級9号の後遺障害が残ったときは、年収の5%が5年にわたって減ったものとして逸失利益を計算します。
しかし、労働能力喪失期間を3年として計算した逸失利益を保険会社は提示してきました。
これを受けて弁護士は、後遺障害によって生じている業務や生活の支障について矢島さんに詳しくヒアリングしました。その上で労働能力喪失期間を通常どおりの5年とすべきであると反論しました。
その結果、弁護士の主張を認める和解が成立しました。
ご依頼者様の感想
納得のいく結果となりました。ありがとうございました。
(千葉県野田市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q飲酒運転のほかに慰謝料が増える要素はどのようなものがありますか?
-
加害者側の事情としては、無免許運転やひき逃げなどが挙げられます。また、被害者側の事情としては事故のせいで留年してしまった、退職することになったなどの事情が挙げられます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子