事例081腰椎捻挫
会社員が外傷性頚部症候群及び腰部捻挫の傷害を負った結果14級9号の認定を受け395万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 169万円
- 解決額
- 395万円
- 増額倍率 :2.3倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成23年某月、矢島勇さん(仮名・千葉県野田市在住・30代・男性・会社員)が車を運転し、赤信号で停止中、後続車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等の傷害を負いました。約10カ月の治療を経て、被害者請求したところ14級9号が認定されました。
当事務所が代理して訴訟提起したところ、既払金を除き395万0,000円(自賠責保険金75万円を含む)を受領するとの内容で裁判上の和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理し、訴訟提起した結果、賠償額が約2倍になりました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料の増額
本件は、加害者が飲酒運転の末、事故を起こしたという事案でした。裁判においては、飲酒運転による事故であることから慰謝料を増額すべきであるとの主張を行い、14級の後遺障害慰謝料の水準が110万円であるところ、10万円増額の120万円として和解することができました。
2逸失利益の認定
被告側は、逸失利益の算定における労働能力喪失期間を3年とすべきであると主張していました。
そこで、当事務所は被害者の方から具体的に業務や生活にどのような支障が生じているのかを詳しく聴取し、労働能力喪失期間を5年とすべきと反論しました。裁判所は当事務所の主張を採用し、和解に至りました。
依頼者様の感想
納得のいく結果となりました。ありがとうございました。(平成26年10月30日掲載)
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